指定管理者制度のあらまし

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指定管理者制度とは

これまで「公の施設」の管理の委託は、地方自治法の規定により、市の出資法人や公共的団体等に限られていました「管理委託制度」が、平成15年9月の地方自治法の一部を改正する法律の施行により、「指定管理者制度」が導入され、民間事業者やNPO法人などにも管理運営をゆだねることが可能になりました。

指定管理者制度の目的

「指定管理者制度」は、多様化する市民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。

制度の概要

「指定管理者制度」は、地方公共団体が指定する法人その他の団体(民間事業者も含む。以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理(施設の使用許可を含む)を行わせるものです。ただし、個別の法律(学校教育法等)で管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。

管理委託制度から、指定管理者制度が導入された図

公の施設とは

公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設であり、次の要件を満たしていることが必要とされます。

公の施設の具体的要件・4つのポイント

1.住民の「利用」に供するための施設であること
公の施設は住民の利用に供される施設であるもので、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設ではありません。たとえば庁舎、試験研究所は公の施設ではありません。
2.「住民の福祉を増進する目的」をもって設けられる施設であること
その施設を住民に利用させることが、直接住民の福祉を増進するためであって、利用そのものが福祉の増進に直結するものでなければなりません。たとえば留置所(社会公共秩序を維持する施設)や競輪場・競馬場(収益施設)は、「公の施設」ではありません。
3.「施設」であること
公の施設は、物的施設を中心とする概念です。
4.「普通地方公共団体」が設けるものであること
1から4までの要件を備えるものであっても、国や地方公共団体以外の公共団体が設置するものは、公の施設ではありません。当該公の施設について地方公共団体は何らかの権限を取得していることが必要ですが、必ずしも所有権を取得することは必要ではなく、賃借権等所有権以外で当該公の施設を住民に利用させる権限を取得していれば足りるものとされています。

従来の管理委託制度と指定管理者制度の違い

管理運営主体(町が管理をゆだねる相手方)

管理委託制度 公共団体、公共的団体(社会福祉法人・農協等)、町の出資法人に限定
指定管理者制度 民間事業者やNPO法人等、制約なし。(ただし個人は不可。)町議会の議決を得て指定

権限と業務の範囲

管理委託制度 施設の管理権限および責任は、設置者である町が有し、使用許可権限は委託できない。
指定管理者制度 施設の管理権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可を行わせることができる。

条例で規定する内容

管理委託制度 委託の相手方等を規定する。
指定管理者制度 指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲等を規定する。

契約等の形態

管理委託制度 委託契約
指定管理者制度 指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しない。同法に規定する「入札」の対象とならないため「協定」を結ぶ。

町と指定管理者の役割分担

町は、指定管理者による管理の基準(会館時間、利用制限の要件等)や業務の範囲を定め、その内容に沿って適正な管理運営ができる団体を、指定管理者に選定する必要があります。また、指定管理者による運営が始まったあとも、適正な運営がなされているか随時業務報告を求め、現地を調査するとともに必要に応じて改善の指示を行うなど、町は設置者として責任を果たします。指定管理者になった団体は、町と締結した協定に沿って適正な管理運営を行うほか、創意工夫を活かした耳珠事業や効率的な運営に努めることが求められます。原則的に、管理運営に必要な経費は指定管理料(委託料)として、町が負担することになります。

指定管理者選定の流れ

指定管理者が選定されるまでの流れ
  1. 【募集・仕様】
    町は、施設の運営状況や利用状況を公表し、募集します。
  2. 【応募・提案】
    応募者は自主事業の内容や運営の効率化策について提案します。
  3. 【選定】
    選定委員会で選定します。
  4. 【議決】
    町議会で指定案を議決します。

指定管理者に運営を任せることになっても、町は設置者としての責任を果たしていきます。

お問い合わせ

総務課/総務グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571

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