選挙運動費用の公費負担(選挙公営制度)

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選挙公営制度の概要

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

町村の選挙における立候補にかかる環境改善のため、令和2年6月に公職選挙法が改正(以下、法改正)され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。

公費負担の対象と限度額

町長選挙

対象となるもの

  • 選挙運動用自動車
  • 選挙運動用ポスター
  • 選挙運動用ビラ
備考
供託金として50万円が必要となります。

町議会議員選挙

対象となるもの

  • 選挙運動用自動車
  • 選挙運動用ポスター
  • 選挙運動用ビラ
備考
供託金として15万円が必要となります。

供託金制度

公費負担制度の拡大に伴い、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。(町長においては、従前から導入されています。)
立候補しようとする者又は他人を候補者として届出しようとするものは、候補者1人につき、上記備考欄のとおり現金又は国債証書(振替国債を含む)をあらかじめ法務局又は地方法務局へ供託しなければなりません。

公費負担の対象

下記1から3の使用及び作成に関する費用については、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、供託金没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用金額が候補者の自己負担となります。

清里町長及び清里町議会議員選挙における供託物没収点
町長 有効投票総数×1/10
町議 有効投票総数 ÷ 議員定数(9人)×1/10
1.選挙運動用自動車の使用
区分 基準限度額
ハイヤー方式 64,500円/1日あたり
個別契約方式/自動車の借入 16,100円/1日あたり
個別契約方式/燃料の供給 7,700円/選挙運動使用日数
個別契約方式/運転手の雇用 12,500円/1日あたり
2.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数 上限単価
22枚
(ポスター掲示場数)
14,917円
3.選挙運動用ビラの作成
区分 上限枚数 上限単価
町長選挙 5,000枚 7円73銭
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭

公費負担の対象となる期間

立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までの選挙運動のできる期間が、公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合が、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

選挙公営(公費負担)に関する資料等

他の公費負担制度

公職選挙法による選挙運動用通常葉書の交付を申請することができます。

お問い合わせ

総務課

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571

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