創業支援等事業計画

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清里町は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年8月31日に国の第9回認定を受け、令和2年12月23日に改正法第6回認定により計画変更の認定を受けました。これに伴い、町は商工会等の関係団体と連携して、町内で創業を希望する方の支援に取り組みます。本計画に定める「特定創業支援等事業」を受けた方は、国等の支援を受けることができます。

特定創業支援等事業

「特定創業支援等事業」とは、創業にかかる、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識習得を目的として1か月以上にわたり4回以上行う創業支援であり、本町の計画では、清里町商工会で行う「創業相談」が該当します。

特定創業支援を受けた方への支援

特定創業支援等事業の証明書発行要件を満たした方に、町への申請により、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を法務局や信用保証協会(金融機関)に提出することにより、以下の特例が適用されます。

1. 会社設立時の登録免許税の軽減

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりです

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人

(2)登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです

  • (a)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減される。

(注釈)株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減される。

  • (b)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減される。

2. 創業関連保証枠の拡充

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。

3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります。)

4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります。)

証明書の申請について

特定創業等支援事業を受け、証明書の発行を希望する方は、申請書を記入のうえ、企画政策課地域振興グループへ提出してください。

お問い合わせ

産業振興課/商工観光グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571

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