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建物や工作物を建てるときには
建物や工作物を建てるときには、建築基準法の確認申請、建設リサイクル法の届出などの手続きが必要になります。
確認申請の手続きについて
建築基準法により、下の表に該当する建物を建築するときには工事を始める前に確認申請書を提出し確認を受け、完成時にも検査を受けなくてはなりません。
※増築などで10平方メートル以内は必要ありません。
建築場所 | 用途 | 構造 | 床面積等 |
---|---|---|---|
すべての地域 |
特殊な用途 集会場、旅館、共同住宅、ダンスホール、倉庫、車庫など |
すべての構造 | 床面積が100平方メートル超のもの |
その他の用途 |
木造 |
1.3階建て以上 | |
2.床面積500平方メートル超 | |||
3.高さ13メートル超 | |||
4.軒高9メートル超 | |||
木造以外 |
1.2階建て以上 | ||
2.床面積200平方メートル超 | |||
清里、札弦、緑の市街地内 | すべての用途、構造 |
また、次のような工作物についても確認申請の手続きが必要です。
- 高さ6メートルを超える煙突
- 高さ15メートルを超えるコンクリート柱、鉄柱、木柱など
- 高さ4メートルを超える広告塔など
- 高さ8メートルを超えるサイロ、物見塔など
申請は清里町建設課建設管理グループ(建築担当)(0152-25-3572 内線153)で受付しています。
特殊な用途の種類、市街地の区域などにつきましても上記担当にお問い合わせください。
建設リサイクル法の手続きについて
建物の新築工事や解体工事をするときで、木材、コンクリート、アスファルトを使用する場合、工事を始める一週間前までに届出が必要になります。
届出が必要な工事
・床面積500平方メートル以上の建物の新築、増築
・工事費1億円以上の修繕など
・工事費500万円以上の工作物、土木工事など
・床面積80平方メートル以上の解体工事
届出は清里町建設課建設管理グループ(建築担当)(0152-25-3572 内線153)に提出してください。
お問い合わせ
清里町役場産業建設課建設グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3572 FAX:0152-25-3571
