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介護保険制度と清里町の介護保険料

介護保険制度

介護保険は、40歳以上のすべての国民が保険料を負担し、介護を必要とする状態になってもサービスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送るための制度です。

40歳以上65歳未満の方を「第2号被保険者」。65歳以上を「第1号被保険者」として、保険料やサービス利用の仕組みに若干の違いがあります。

 

介護保険料

第2号被保険者

◆加入されている医療保険の保険料から負担いただいています。あらためて納付いただく必要はありません。

第1号被保険者

◆特別徴収

年金支給額が月額15,000円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。ただし、65歳に到達時などの当面の間は普通徴収の場合があります。

(大きく分けて4月・6月・8月分の年金から引き落としになる分を「仮徴収」、10月・12月・2月を「本徴収」と表現することがあります。)

◆普通徴収

年金支給額が月額15,000円未満の方は、町から届く納付書により納めていただきます。口座振替の手続きもざいますので、ご利用されている金融機関にご相談ください。

 

令和3年度から令和5年度までの保険料額
所得段階 対 象 者 算出方法 年間保険料
(月額平均)
第1段階 〇老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方
〇生活保護受給者
〇世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計が80万円以下の方
基準額
×0.3
19,800円
(1,650円)
第2段階 〇世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 基準額
×0.5
33,000円
(2,750円)
第3段階 〇世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計額が120万円超の方 基準額
×0.7
46,200円
(3,850円)
第4段階 〇町民税世帯課税、本人非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(※1)の合計額が80万円以下の方 基準額
×0.9
59,400円
(4,950円)
第5段階 〇町民税世帯課税、本人非課税の方 基準額 66,000円
(5,500円)
第6段階 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が120万円未満の方 基準額
×1.2
79,200円
(6,600円)
第7段階 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が120万円以上、210万円未満の方 基準額
×1.3
85,800円
(7,150円)
第8段階 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が210万円以上、320万円未満の方 基準額
×1.5
99,000円
(8,250円)
第9段階 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が320万円以上、400万円未満の方 基準額
×1.7
112,200円
(9,350円)
第10段階 〇町民税課税で合計所得金額(※2)が400万円以上の方 基準額
×1.9
125,400円
(10,450円)

※1 給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額です。

※2 給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額です。

 

介護保険被保険者証

65歳に到達(第1号被保険者の資格取得)した月末までに郵送(水色の保険証)しています。

第2号被保険者の方はサービス利用者のみ被保険者証を交付しています。

現在、介護保険被保険者証の有効期限はありません。有効期限が記載されている古い保険証をお持ちの方は、破棄してください。

お問い合わせ

清里町役場保健福祉課福祉介護グループ
〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847 FAX:0152-25-2137

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