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後期高齢者医療制度の保険料

保険料の決まり方

保険料額は、制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。

■令和4年度・5年度の保険料額

【保険料】 = 【均等割額(年間:51,892円)】 + 【所得割額】
(100円未満の端数は切り捨てられます。)

※「所得割額」=(総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率(10.98%)
※保険料を算出するための「均等割額」(51,892円)と「所得割率」(10.98%)は、2年ごとに見直しされます。

※令和2年度、3年度の均等割は52,048円、所得割率は10.98%でした。
※保険料の賦課限度額は、年間66万円です。
 

保険料の軽減
(1)低所得者の方に対する軽減
 ①均等割の軽減
  下表のとおり、世帯の総所得金額等の合計額に応じて、保険料の均等割額(51,892円)が軽減されます。

世帯(世帯主+被保険者全員)の総所得金額等の合計額が次の金額以下 軽減割合 軽減後の均等割額(令和5年度)
43万円+10万円×(給与所得者数の数-1) 7割軽減 15,567円
43万円 + (29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 25,946円
43万円 + (53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 41,513円

※軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
※世帯主が後期高齢者医療の被保険者ではない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。

 ②所得割の軽減
  所得割の軽減は平成30年度より廃止されました。
   
 
 
(2)被用者保険(※1)の被扶養者であった方に対する保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入したときに被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料を負担してこなかった方については、激変緩和の観点から、所得割はかからず、均等割額が5割軽減となります。(51,892円→25,946円※2)

※1 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、各種共済組合など「サラリーマン」の健康保険の総称です。(国民健康保険、国民健康保険組合は除かれます。)

※2 均等割額の5割軽減は、制度加入から2年を経過する月までの措置です。

保険料の納め方

保険料は、被保険者となった月の分から納めます。
納め方は、次の2種類に分かれます。

特別徴収

偶数月に支払われる年金から、保険料が天引きされます。

【対象となる方】
年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計金額が年金額の2分の1を超える場合は除きます)

【保険料額の通知について】
4月に仮徴収額(1~3期の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(4~6期の保険料額)を通知します。

保険料は下記のとおり年金が支給される月に自動的に差し引かれます。

仮 徴 収 本 徴 収
 4月  6月  8月 10月  12月  2月
(第1期) (第2期) (第3期) (第4期) (第5期) (第6期)
○前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された保険料額を納めます。 ○前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます

※上記の仮徴収と本徴収の合計額が、前年の所得をもとに確定した年間保険料額となります。

◎年金差し引きから口座振替に変更できます。
 保険料が年金から差し引かれている方(今後差し引かれる予定の方も含む)は町への申し出により口座振替で納めることができます。
※年金差し引きから口座振替に切り替わる時期は、お申し込みの時期により異なります。

◎保険料は税金の控除の対象となります。
 保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
 保険料が「年金差し引き」または、「本人の口座から納めている場合」は、本人の控除の対象となります。
 また、「本人以外のご家族等の口座から納めている場合」は、口座振替によって支払ったご家族等の方の控除の対象になります。

普通徴収

納付書や口座振替などの方法により納付していただきます。

【対象となる方】
特別徴収に該当しない方
※年度の途中で被保険者となった方や、所得更正による保険料額の変更があった方などは普通徴収になる場合があります。

【保険料額の通知について】
6月に保険料額を通知します。

納 期 納期限
第 1 期 令和5年 6月 30日
第 2 期 令和5年 8月31日
第 3 期 令和5年10月31日
第 4 期 令和6年 1月 9日
第 5 期 令和6年 2月29日

◎納付書で納める方には、口座振替が便利です。
「納入通知書」・「通帳」・「届出印」を持って、口座のある金融機関で手続きをしてください。

保険料を滞納すると…
納期限までに保険料を完納されない場合は、督促状が発布されます。また、延滞の期間に応じて延滞金を納めていただかなければなりません。
特別な理由がなく保険料の滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還いただき資格証明書が交付されます。資格証明書で診療をうける場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。

※災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに町へご相談ください。

保険料は大切な財源です
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、道、町)が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を高齢者のみなさまに納めていただく保険料で負担します。 制度が安定して運営できるよう、保険料の納付にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571

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