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戸籍の届出・証明

戸籍の届出(主なもの)

名称 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの

出生届
生まれた日から14日以内
(14日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)
生まれた子の父又は母の本籍地、届出人の住所地・一時滞在地、子の出生地の市区町村 やむを得ない理由がない限り、父又は母 出生届書(出生証明書)
届出人の印鑑
母子健康手帳
保険証


死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで) 亡くなった方の本籍地、届出人の住所地・一時滞在地、亡くなった場所の市区町村 親族、同居者、家主、地主、家屋又は土地管理人などの順 死亡届書(死亡診断書)
届出人の印鑑
葬斎場使用料
12歳以上 5,000円
12歳以上(町外の方) 7,500円  


婚姻届


届出した日から効力が生じる
夫か妻の本籍地、住所地、もしくは一時滞在地の市区町村

夫および妻
婚姻届書
夫および妻の印鑑
戸籍謄本1通(提出先市区町村に本籍がない方)
両親の同意書(未成年の方)
離婚届(協議離婚の場合)
届出した日から効力が生じる
夫婦の本籍地、住所地、もしくは一時滞在地の市区町村
夫および妻
離婚届書
夫および妻の印鑑
戸籍謄本1通(提出先市区町村に本籍がない方)

転籍届

届出した日から効力が生じる
新本籍地・旧本籍地、住所地、もしくは一時滞在地の市区町村
戸籍の筆頭者および配偶者
転籍届書
筆頭者および配偶者の印鑑
戸籍謄本1通(町内転籍の場合は不要)

戸(除)籍謄・抄本などの証明

謄本と抄本の違い

謄本~戸(除)籍の原本に記載されている全員分の証明

抄本~戸(除)籍の原本に記載されている一部の人の証明

 

除籍とは

戸籍にある者が婚姻等により他の戸籍に移動したり死亡したりして、その戸籍にある者が全員いなくなった時、

その戸籍は除籍となります。

また、転籍等により他の市区町村に本籍が移った場合も同様です。除籍の保存年限は150年間です。

 

請求する際の注意

必要な人の配偶者、直系尊属・卑属などが請求する際は、具体的な関係を記載してください。

本人又はその配偶者、直系尊属・卑属など以外の人が請求する際は、請求の理由を記載してください。

なお、請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の書類を求めることがあります。

また、代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

 

手数料   

戸籍謄本・抄本     1通 450円

除籍謄本・抄本     1通 750円

戸籍附票謄本・抄本  1通 200円  

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お問い合わせ

清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571

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