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[伐採および伐採後の造林の届出制度]について

制度の趣旨・目的

 (1)森林の伐採とその後の造林施業が、町の森林整備計画を守って適正に行われるようにするため。
 (2)森林資源の有無を把握するため。
 

届出を要する森林

 民有林のうち、地域森林計画対象森林として定められている森林について届出が必要になります。
 (森林法第10条の8)
 
 

届出すべき期間

 伐採を開始する日の前90日から30日までの間。
 (森林法施行規則第7条)
 
 

違反した場合の罰則

 森林法第207、209条において、義務違反者には30万円以下および10万円以下の罰金が課せられます。
 
 

届出書の記載要領

 届出書には森林の所在場所・伐採面積・伐採方法・伐採齢・伐採後の造林の方法・期間および樹種を記入することとなっています。
 届出書の様式は清里町役場産業課商工観光・林政グループにありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
 
 

届出書の事務の流れ

 届出書は清里町役場産業課商工観光・林政グループまで提出してください。
 町の森林整備計画との適合を検討し、適合すると認められた場合は適合通知書により通知します。

 

お問い合わせ

清里町役場産業建設課産業振興グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2153 FAX:0152-25-3571

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