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清里町空き家活用促進事業
町では、住環境の向上を図るとともに定住ならびに空き家の利活用の促進を図ることを目的に、空き家の改修及び家財道具撤去、清掃に要する費用の一部を補助いたします。
補助対象者
- 改修等を行う空き家の所有者又はその者から委任を受けた者であること。
- 改修等を行う空き家の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
補助対象住宅
- 個人が所有する町内に存する住宅であること。
- 改修等の着手時において建築後5年を経過していること。
- 町内住宅・清掃関連業者が工事を行うこと。
- 改修等を行った後は、所有者が居住する又は3年以上賃貸住宅の用に供すること。
- 改修等に要する費用(消費税を除く。以下同じ)が50万円以上であること。
- 改修等が各年度末までに完了すること。
施工業者
清里町商工会の会員であり、町内に独立した事業所を有し、住宅に関連する業を営む者
補助対象工事
- 増築工事 ~ 既存の住宅部分のない場所に、新たに住宅部分を建築する工事
- 改築工事 ~ 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事
- 改修工事
1. 人と環境にやさしく安全性、耐久性に優れた工事
- 段差解消、手すり、スロープ等の改修工事
- 断熱改修工事
- 省エネ家電・設備機器改修工事
- 耐久性補強工事
- その他、人・環境・耐久性を高めるために必要な工事
2. 住宅の主要構造部の改修工事
- 基礎、土台、梁又は柱の改修工事
- 筋かい、火うち等による構造補強工事
- 外壁、屋根等の改修工事
- その他、人・環境・耐久性を高めるために必要な工事
- 家財道具その他の物品の搬出及び処分又は清掃
対象費用に含まないもの
- 住宅改修を伴わない内装工事
- 住宅改修を伴わない家電・設備機器工事
- 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入又は設置に要した費用
- 外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要した費用
補助金額
増築・改築・改修に要する費用の3分の1以内の額で上限が30万円(千円未満切り捨て)
家財道具撤去及び清掃等に要する費用の2分の1以内の額で上限が10万円(千円未満切り捨て)
※同一空き家について1回限り
申請の方法
補助金の交付を希望される方は、補助金交付申請書に必要書類を添付し、企画政策課地域振興グループまで提出してください。(工事着工前に申請が必要です)
その他
改修した空き家を賃貸住宅の用に供する場合は、補助を受けた日から3年間、毎年度末に状況報告書の提出が必要です。
補助事業実施要綱
お問い合わせ
清里町役場企画政策課地域振興グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601 FAX:0152-25-3571
