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小中学校の就学校の指定変更

教育委員会では、町立小中学校の通学区域を定め、就学の際に住民登録地の属する通学区域の学校を就学指定校として通知しています。
ただし、特別な事情があり指定校以外の学校を希望される場合で、教育委員会が変更の理由を相当と認める時は、一定の期間、現在指定されている学校の変更をすることができます。
 

指定した就学校の変更を認める相当の要件

● 心身の障がい等の理由のため
● 通学が地理的に困難な場合
● 住宅新築により他通学区域に転居する予定のため、あらかじめその区域の学校に就学する場合
● 住宅新築に伴い住所の異動を事前に行う場合
● 年度途中で他区域に転居した場合
● 児童生徒が対人関係等の事由により通学が困難な場合
 

就学校変更の手続き

変更を希望される場合は、必要な書類(申立書)をお渡ししますので、教育委員会学校教育担当へご相談ください。
ご相談の際は印鑑と変更理由を証明する書類をご持参ください。
申立書に必要事項を記入後、教育委員会に提出してください。

 

就学校変更の決定

申し立てに対し、教育委員会が「指定した就学校の変更を認める相当の要件」に照らし、可否の決定を行います。
変更が許可となった場合は、保護者へ「就学校変更通知書」を送付します。

お問い合わせ

清里町教育委員会生涯学習課学校教育グループ
〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2139 FAX:0152-22-4020

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