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選挙運動費用の公費負担(選挙公営制度)
選挙公営制度の概要
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補にかかる環境改善のため、令和2年6月に公職選挙法が改正(以下、法改正)され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。
公費負担の対象と限度額
区分 |
公営の区分 |
備考 |
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選挙運動用 自動車 |
選挙運動用 ポスター |
選挙運動用 ビラ |
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町長選挙 |
〇 |
〇 |
〇 |
供託金として50万円が必要となります。 |
町議会議員選挙 |
〇 |
〇 |
〇 |
供託金として15万円が必要となります。 |
【※供託金制度】
公費負担制度の拡大に伴い、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。(町長においては、従前から導入されています。)
立候補しようとする者又は他人を候補者として届出しようとするものは、候補者1人につき、上記備考欄のとおり現金又は国債証書(振替国債を含む)をあらかじめ法務局又は地方法務局へ供託しなければなりません。
【公費負担の対象】
下記1から3の使用及び作成に関する費用については、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、供託金没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用金額が候補者の自己負担となります。
清里町長及び清里町議会議員選挙における供託物没収点
町 長:有効投票総数 × 1 / 10
町 議:有効投票総数 ÷ 議員定数(9人)× 1 / 10
1.選挙運動用自動車の使用
区分 |
基準限度額 |
|
ハイヤー方式 |
64,500円/1日あたり |
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個別契約方式 |
自動車の借入 |
16,100円/1日あたり |
燃料の供給 |
7,700円/選挙運動使用日数 |
|
運転手の雇用 |
12,500円/1日あたり |
2.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数 |
上限単価 |
22枚 (ポスター掲示場数) |
14,917円 |
3.選挙運動用ビラの作成
区分 |
上限枚数 |
上限単価 |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円73銭 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
費負担の対象となる期間
立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までの選挙運動のできる期間が、公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合が、告示日に限り公費負担の対象期間となります。
選挙公営(公費負担)に関する資料等
1.各種様式
様式第1号(選挙運動用自動車の使用の契約届出書)(34KB)
様式第6号(選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書)(26KB)
様式第10号その1(選挙運動用自動車使用証明書)(27KB)
様式第10号その2(選挙運動用自動車使用証明書)(燃料)(27KB)
様式第10号その3(選挙運動用自動車使用証明書)(運転手)(26KB)
様式第13号(請求書)(選挙運動用自動車の使用)(26KB)
様式第13号(別紙)その1(請求内訳書)(ハイヤー方式)(125KB)
様式第13号(別紙)その2(請求内訳書)(自動車借入)(26KB)
様式第13号(別紙)その2(請求内訳書)(燃料)(140KB)
様式第13号(別紙)その2(請求内訳書)(運転手)(86KB)
様式第14号(別紙)その1(請求内訳書)(ビラ作成)(26KB)
様式第15号(別紙)その1(請求内訳書)(ポスター作成)(26KB)
他の公費負担制度
公職選挙法による選挙運動用通常葉書の交付を申請することができます。
お問い合わせ先
清里町役場総務課
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131 FAX:0152-25-3571