軽自動車税(種別割)とは

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原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車や2輪の小型自動車(バイクなど)に対してかかる税金です。

納める人は

  • 軽自動車のふだんの定置場が町内にあり、その年の4月1日現在で所有している方。
  • 軽自動車等の売買があり、売り主がその軽自動車等の所有権を留保しているとき(ローンを組んでいる場合など)には、購入者が軽自動車税を納めることとなります。

納期と納付方法

町から送付される納税通知書によって5月に納めていただきます。
軽自動車税は、4月1日現在の軽自動車等の所有者に対して課税されます。年度の途中に異動があっても、その年度分の税額の変更や還付金は発生しません。
また、預金口座から自動的に振り替えられる口座振替がご利用になれます。ご利用を希望される方は預金通帳と通帳印等を持参のうえ、金融機関で手続きをしてください。

口座振替可能な金融機関
網走信用金庫、釧路信用組合、JA清里町、ゆうちょ銀行

軽自動車税の減免

身体障がい者等で、歩行困難な方が使用する軽自動車税について、一定の要件に該当する場合は、申請により、軽自動車税の減免を受けることができます。
詳しくは町民課税務・収納グループ(税務担当)までお問い合わせください。

臨時運行許可(仮ナンバー)について

清里町では、臨時運行許可(仮ナンバー)の発行を行っておりません。 
申請希望の方は運行経路の最寄の陸運局もしくは市、特別区、指定された町村にて申請をお願いします。

(注釈)斜里郡管内では、小清水町と斜里町では発行することが可能です。

お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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