住宅用火災警報器を設置しましょう

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平成16年の消防法改正により、すべての住宅を対象として設置および維持が義務付けられました!

住宅用火災警報器等(以下「住警器」という。)は、清里町においてもすべての住宅に設置義務があります。

どうして住警器を設置しなければならないの?

火災で亡くなられた方の約8割は「住宅火災」により亡くなられています。そのうち亡くなられた原因の8割が「逃げ遅れ」によるものです。

このため、あなた自身はもちろん、大切な家族を住宅火災から守るためです。

また、火災を早期に発見することで、初期消火や通報等の行動が早まり、近隣への延焼被害も軽減します。

みんな設置しているの?

平成30年6月現在の設置率は

全国平均:81.6%(推計)

北海道平均:82.5%(推計)となっております。では、清里町はというと「76.1%」(推計)です。

全国平均と北海道平均にも及ばない数字となっています。「設置率100%」を目指して普及活動継続していきます。

設置効果はどれくらいあるの?

平成27年から平成29年までの3年間における、失火を原因とした住宅火災について、火災報告を基に住宅用火災警報器の効果を分析。

この統計では、設置無に比べて設置有は、死者数:0.57倍、焼損面積:0.47倍、火災損害額:0.53倍になったと報告されており、設置効果はかなり大きいと言えるでしょう。

アメリカでの設置効果例
アメリカにおいては、1970年代後半では火災によって約6000人の死者が発生していましたが、住宅用火災警報器の普及が進むにつれ、死者数も減少しました。普及率が90%を超えた2002年には、死者数が3000人弱と1970年代からほぼ半減しています。

どこに設置したらよいですか?

住警器は、すべての寝室のほか、寝室が2階などの場合は階段にも取り付けが必要です。
また、台所は義務ではありませんが、出火の危険性が高いことから設置をおすすめしています。
設置方法に不安がある方は、消防署清里分署までご連絡ください。

よくあるご質問

設置しなかった場合の罰則はあるの?

住宅用火災警報器を設置しなかった場合の罰則は特に定められていません。家族や自分自身の命を守るため、地域の安心・安全を守るため、一日も早く住警器を設置しましょう。

賃貸住宅の場合は誰に設置の義務がある?

住宅の「関係者」は、住警器を設置し、維持しなければなりません。
ここでいう「関係者」とは、住宅の「所有者」「管理者」「占有者」のことですので、住警器の設置義務は当該住宅の三者に発生することになります。
実際には、各住宅の実情に応じて、関係者間で話し合ってもらい、最終的に誰が設置を行うのかを決定してください。

関係者とは
所有者 大家さんなど
管理者 不動産屋や管理会社など
占有者 入居者など
お問い合わせ

斜里地区消防組合消防署清里分署

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110
FAX:0152-25-3999

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