建設リサイクル法とは

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「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」といい、平成14年5月30日より施行されました。特定建設資材のある建物等の新築、解体工事等の対象建設工事は分別解体、再資源化などが義務付けられ届出も必要になりました。

特定建設資材

  • コンクリート
  • 木材
  • アスファルト

届出が必要な工事

  1. 床面積80平方メートル以上の建物の解体工事
  2. 床面積500平方メートル以上の建物の新築、増築工事
  3. 工事費1億円以上の建物の修繕(リフォーム等)
  4. 工事費500万円以上の工作物、土木工事

届出は工事を始める一週間前までに清里町建設課建設管理グループ(建築担当)(0152-25-3572 内線153)にしてください。

発注者の役割は

  1. 請負業者から分別解体等の計画等の説明を受ける。
  2. 届出が必要な工事は、役場に届出をする。
  3. 分別解体等、再資源化等に要する費用の適正な負担をする。
  4. 請負業者から再資源化などの完了報告を受け、廃棄物がリサイクルされたかのチェックをする。

また、自分で解体等をする場合以外は、建設業法か解体工事の登録等の許可のある業者でなければ、工事をすることができません。

お問い合わせ

建設公営課/上下水道グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3572
FAX:0152-25-3571

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