戸籍の届出

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届出の種類(主なもの)

印鑑について
令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人等の押印は任意となりましたが、各届出に関連するお手続き(火葬許可証の発行など)によっては押印が必要となる場合がございますので、届出の際は印鑑をお持ちください。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内
(14日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)

届出地

生まれた子の父または母の本籍地、届出人の住所地・一時滞在地、子の出生地の市区町村

届出人

やむを得ない理由がない限り、父または母

届出に必要なもの

  • 出生届書(出生証明書)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)

届出地

亡くなった方の本籍地、届出人の住所地・一時滞在地、亡くなった場所の市区町村

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋または土地管理人などの順

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑
葬斎場使用料
12歳以上 5,000円
12歳以上(町外の方) 7,500円

婚姻届

届出期間

届出した日から効力が生じる

届出地

夫または妻の本籍地・住所地、もしくは一時滞在地の市区町村

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 夫および妻の印鑑
  • 戸籍謄本1通(提出先市区町村に本籍がない方)
  • 両親の同意書(未成年の方)

離婚届(協議離婚の場合)

届出期間

届出した日から効力が生じる

届出地

夫婦の本籍地・住所地、もしくは一時滞在地の市区町村

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 夫および妻の印鑑
  • 戸籍謄本1通(提出先市区町村に本籍がない方)

転籍届

届出期間

届出した日から効力が生じる

届出地

新または旧本籍地・住所地、もしくは一時滞在地の市区町村

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 筆頭者および配偶者の印鑑
  • 戸籍謄本1通(町内転籍の場合は不要)
お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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