町税等の滞納の予防措置を行います

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「清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例」が制定され、滞納者に対する一部行政サービスの制限が行われます。

滞納の予防、優良納付者の公平性を確保する措置に、町民の皆様のご理解をお願いします。

滞納を予防し、公平性を保ちます

清里町では、多くの町民の皆さんのご理解とご協力により、全道的にも町税・国民健康保険税がともにたいへん高い収納率となっています。
そうした一方、近年、新たな滞納が徐々に増加し、固定化する傾向も見られます。

町税等の滞納を放置しておくことは、義務を果たさなくてもよい、と容認していることになります。
また、優良納付されている町民の皆さんの、町税等の負担に対する公平感を阻害していることも考慮しなくてはなりません。

そこで当町では、町税等の納付について著しく誠実性を欠く方に対して、「滞納を防止するための制限措置」(以下「滞納制限措置」)を行うことにより、町民の皆さんの町税等に対する認識を高め、徴収行政の適正化と優良納付されている町民の皆さんの信頼を確保することを目的として条例が制定されました。

予防措置の内容

滞納制限措置として、町税等(表1)について、それぞれの納期限までに納付されていない場合で、その納付について著しく誠実性を欠く方に対して、行政サービスを受けることの制限(表2)が行われます。

誠実性を欠く方が対象です

この滞納制限措置は、滞納している方がすべて対象ということではありません。

震災、風水害、火災やその他の災害や、盗難にあわれた場合など、法律で認められている特別な理由により納税が猶予されている場合には対象から除外することとしています。

また、滞納者の中には、個々の事情によりやむを得ず分納をして、計画的に納付に努めている誠実な方もいます。このように、納付相談の結果、納付の意思があり、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれる場合についても除外することとしています。

一方、町税等の納付能力がありながら、再三の催告に対して納付の誠意を示さない方や、納付相談の約束、納付誓約をいつも破る方もいます。滞納制限措置では、こうした町税等の納付について誠実性を欠く方を対象としています。

納税相談をお願いします

町税等の滞納に至る原因には、その方によって様々なケースが考えられます。

したがって、滞納があった時点で直ちに滞納制限措置による行政サービスの制限を行うのではなく、納税相談を受けたうえで判断しますので、各事業の担当係か各町税等の納付担当係にご相談ください。

また、行政サービスの受給を問わず、町税等の納付が困難な方は放置せずに、ぜひ各納付担当係にご相談されますようお願いします。

お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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