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平成29年度人事行政の運営等の状況/等級および職制上の段階ごとの職員数
平成29年度清里町の人事行政の運営等の状況
平成29年度清里町の人事行政の運営等の状況についてお知らせします。
1. 職員の任命および職員数の状況
(1) 職員の採用および退職の状況
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)
職種 | 採用 | 退職 | 免職 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定年 | 勧奨 | 死亡 | 普通 | 分限 | 懲戒 | 失職 | |||
一般行政職 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
医療職 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
教育職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(注)一般行政職には、ほかに区分されない職種を含めています。
表中の用語の説明
・定年退職 60歳到達後の3月末退職
・勧奨退職 町の勧奨による退職
・普通退職 自己都合等による退職
・分限免職 心身の故障等による免職
・懲戒免職 法令違反や非行による免職
・失職 欠格事項(禁錮刑以上の刑に処せられた場合等)に該当する場合
(2)職員数の状況
(各年4月1日現在)
部門 | 区分 | 職員数 | 対前年増減数 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成30年 | ||
一般行政部門 | 議会 | 2 | 2 | ||
総務 | 20 | 20 | |||
税務 | 5 | 5 | |||
農林水産 | 6 | 6 | |||
商工 | 4 | 4 | |||
土木 | 5 | 7 | △2 | +2 | |
民生 | 10 | 10 | |||
衛生 | 8 | 7 | △1 | ||
小計 | 60 | 61 | △2 | +1 | |
特別行政部門 | 教育 | 10 | 10 | ||
小計 | 10 | 10 | |||
公営企業等会計部門 | 水道 | 1 | 1 | ||
下水道 | 1 | 1 | |||
その他 | 9 | 8 | △1 | ||
小計 | 11 | 10 | △1 | ||
合計 | 81 | 81 | △2 | 0 |
2. 職員の給与の状況
(1)人件費の状況(平成29年一般会計決算)
区分 | 住民基本台帳人口(29年度末) | 歳出額A | 人件費B | 人件費率B/A | (参考)28年度の人件費率 |
---|---|---|---|---|---|
29年度 | 4,158人 | 5,294,574千円 | 667,553千円 | 12.6% | 13.2% |
(2)職員給与費の状況(平成30年一般会計予算)
区分 | 職員数 A | 給与費 | 一人当たり給与費 B/A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |||
30年度 | 77人 | 276,463千円 | 42,618千円 | 110,157千円 | 429,238千円 | 5,575千円 |
(注) 1.職員手当には退職手当を含みません。
2.職員数は4月1日現在の一般職の職員で給与を支給される者の数です。
3.給与費は当初予算に計上された額です。
(3)職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(平成30年4月1日現在)
区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 39.5歳 | 300,100円 | 320,900円 |
(注) 1.「平均給料月額」とは、30年4月1日現在における職員の基本給与平均です。
2.「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。
(4)ラスパイレス指数の状況
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
95.9 | 104.4 ※参考値96.4 | 104.5 ※参考値96.5 | 97.4 | 97.6 | 97.9 | 96.2 |
(注) ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員給与水準を表します。
参考値は、国家公務員の給与改定特例法による減額措置がないとした場合の値です。
(5)職員の初任給の状況(平成30年4月1日現在)
区分 | 清里町 | 国 | |||
---|---|---|---|---|---|
初任給 | 2年後の給料 | 初任給 | 2年後の給料 | ||
一般行政職 | 大学卒 | 17万9,200円 | 19万1,100円 | 総合職19万2,700円 | 20万5,100円 |
一般職17万9,200円 | 19万1,100円 | ||||
高校卒 | 14万7,100円 | 15万5,500円 | 一般職14万7,100円 | 15万5,500円 |
(6)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成29年4月1日現在)
区分 | 経験年数16年 | 経験年数18年 | |
---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 30万9,700円 | 33万6,850円 |
高校卒 | ー | - |
※経験年数16、18年に該当する高校卒職員はおりません。
(7)期末手当・勤勉手当
29年度 | 清里町 | 国 | ||
---|---|---|---|---|
期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |
一般職員 | 2.60ヶ月 | 1.80ヶ月 | 2.60ヶ月 | 1.80ヶ月 |
(8)退職手当(平成30年4月1日現在)
清里町 | 国 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自己都合 | 勧奨・定年 | 自己都合 | 勧奨・定年 | ||
勤続年数 | 20年 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | 19.6695月分 | 24.586875月分 |
25年 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | |
35年 | 39.7575月分 | 47.709月分 | 39.7575月分 | 47.709月分 | |
最高限度額 | 47.709月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | |
その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置(2~20%加算)、退職時特別昇給なし。 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) |
(注)退職手当は北海道市町村職員退職手当組合の規定です。
(9)特殊勤務手当(平成30年4月1日現在)
支給実績(平成29年度決算) | -円 |
支給職員1人あたり平均給与年額(29年度決算) | -円 |
職員全体に占める手当支給職員の割合(29年度決算) | -% |
手当の種類(手当数) | 2種類 |
手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単位 |
---|---|---|---|
伝染病作業手当 | 担当する一般行政職員 | 伝染病患者、若しくは疑いのある患者の救護および伝染病菌の附着の危険のある物件の処理作業に従事したとき(家畜の場合も同様) | 日額 500円 |
福祉業務手当 | 行旅死亡人および行旅傷病人の取扱に従事したときおよび精神病患者等の移送業務に従事したとき | 死亡・傷病1日1,500円、精神病等1日1,000円 |
(10)時間外勤務手当
支給実績(平成28年度決算) | 1,227万1千円 |
支給職員1人あたり平均支給年額(28年度決算) | 19万8千円 |
支給実績(平成29年度決算) | 1,313万0千円 |
支給職員1人あたり平均支給年額(29年度決算) | 22万6千円 |
(11)その他の手当(平成30年4月1日現在)
手当名 | 内容及び支給単価 | 国の制度との異同 | 支給実績(29年度決算) | 支給職員1人当たり平均支給年額(29年度決算) |
---|---|---|---|---|
扶養手当 | (1)配偶者10,000円 | 同 | 820万3,500円 | 26万4,629円 |
(2)配偶者以外の扶養親族 子1人につき8,000円 その他1人につき6,500円 | ||||
(3)15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後最初の3月31日までにある子 1人5,000円加算 | ||||
住居手当 | (1)借家等 家賃の月額が12,000円を越える借家等の場合、家賃額に応じて27,000円を限度に支給 | 同 | 284万円2千円 | 14万9,579円 |
(2)持家 平成21年度より制度廃止 | ||||
通勤手当 | (1)交通機関利用者 一ヶ月当たりの運賃等相当額55,000円を限度に支給 | 同 | 12万0千円 | 6万0千円 |
(2)自動車等使用者 通勤距離に応じて2,000円~31,600円の範囲で支給 | ||||
管理職手当 | 管理又は監督の地位にある職員に支給。平成19年度より定率制から定額制に移行 | 同 | 667万440円 | 41万6,903円 |
課長等 月額34,100円~40,800円 | ||||
主幹等 月額25,200円~29,400円 |
(12)特別職の報酬等の状況(平成30年4月1日現在)
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
給料月額 | 町長 | 73万円 | |
副町長 | 60万5,000円 | ||
教育長 | 54万5,000円 | ||
報酬 | 議長 | 28万円 | |
副議長 | 23万円 | ||
常任委員長 | 21万円 | ||
議員 | 19万円 | ||
期末手当 | 町長 | 4.4月分(29年度支給割合) | |
副町長 | |||
教育長 | |||
議長 | 4.4月分(29年度支給割合) | ||
副議長 | |||
常任委員長 | |||
議員 | |||
退職手当 | 算定方式 | 支給時期 | |
町長 | 給料月額×5.126月/年×4 | 任期毎 | |
副町長 | 給料月額×3.234月/年×4 | ||
教育長 | 給料月額×2.838月/年×4 |
3.職員の勤務時間およびその他の勤務条件の状況
(1)勤務時間の状況
1週間の勤務時間 | 1日の勤務時間 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
---|---|---|---|---|---|
開始時間 | 終了時間 | 休憩時間 | |||
38時間45分 | 7時間45分 | 8時15分 | 17時00分 | 12時00分~13時00分 | 土曜日、日曜日 |
(2)職員の年次有給休暇の使用状況
a.総付与日数 | b.総取得日数 | c.全対象職員数 | 平均取得日数(b/c) | 消化率(b/a) |
---|---|---|---|---|
2,760日 | 670日 | 72人 | 9.3日 | 24.3% |
(注)全対象職員数とは、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの全期間在職した一般職員に限り、期間中における採用者や退職者、育児休業や休職した者、派遣職員を除きます。
(3)特別休暇等の制度状況
種類 | 付与期間 |
---|---|
1.病気休暇(一定期間後50%減給) | 必要と認める期間 |
2.選挙権その他公民としての権利の行使 | |
3.裁判員、証人、鑑定人又は参考人としての官公署等への出頭 | |
4.骨髄提供のための検査入院等 | |
5.結婚 | 5日以内 |
6.妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合 | 満23週まで4週間に1回 |
満24週~満35週 2週間に1回 | |
満36週~出産 1週間に1回 | |
産後1年まで その間に1回 | |
7.妊娠中の女子職員が妊娠に伴う障害で勤務できない場合 | 14日以内 |
8.職員の出産 | 産前8週間、産後8週間 |
9.女子職員の生後1年に満たない生児の授乳等 | 1日2回それぞれ60分以内 |
10.妻の出産 | 3日以内 |
11.小学校入学前の子の監護 | 5日以内(2人以上の場合10日以内) |
12.親族の死亡(忌引) | (主なもの) |
配偶者7日 | |
実父母7日 | |
子5日 | |
祖父母3日 | |
兄弟姉妹3日 | |
孫1日 | |
13.3親等内の血族の追悼の行事(法要) | 1日 |
14.夏季休暇 | 7~9月に3日以内 |
15.天災地変その他の非常災害による職員現住所の滅失又は破壊 | 必要と認める期間 |
16.天災地変その他の非常災害による交通遮断及び身体の危険回避 | |
17.生理休暇 | 2日以内 |
18.ボランティア休暇 | 5日以内 |
19.介護休暇(有給) | 5日以内(2人以上の場合は10日以内) |
20.介護休暇(無給) | 配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるとき |
21.育児休業 | 子が満3歳に達するまでの期間 |
22.組合休暇(無給) | 登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合、20日以内 |
(4)育児休業・介護休暇の取得状況
種別 | 男性職員 | 女性職員 | |
---|---|---|---|
育児休業 | 対象者数 | 1 | 1 |
取得者数 | 0 | 1 | |
介護休暇 | 取得者数 | 0 | 0 |
※対象者数・取得者数ともに平成29年度に新たに対象となった者です。
4.職員の分限および懲戒処分の状況
区分 | 平成29年度処分者数 | 該当事項 | ||
---|---|---|---|---|
分限処分 | 降任 | 0 | ・勤務実績が良くない ・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない。 ・必要な適格性を欠く。 ・職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合。 | |
免職 | 0 | |||
休職 | 0 | ・心身の故障のため、長期の休養を要する。刑事事件に関し起訴された。 | ||
懲戒処分 | 免職 | 0 | ・地方公務員法若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の期間の定める規程に違反した。 ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った。 ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった。 | |
停職 | 0 | |||
減給 | 0 | |||
戒告 | 0 | |||
※表中の用語の説明
分限処分:公務能率の維持を目的とした処分
懲戒処分:職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図る制裁的処分
5.職員の服務の状況
服務規則の遵守に関する取り組み(平成29年度)
取組 | 内容 | 周知方法 |
---|---|---|
安全運転の励行と交通事故防止 | 飲酒運転・酒気帯び運転の厳禁、制限速度・安全速度厳守、運転中の携帯電話の厳禁、シートベルト着用の厳守 | 課長会議および庁舎内イントラネットにより全職員へ通知 |
年末年始における服務規則の確保 | 綱紀の粛正、服務規律の確保、職務に係る倫理の保持 | |
情報管理 | 情報漏洩の注意、個人情報保護の喚起 | |
公共施設および周辺の管理・盗難防止 | 施設点検、防犯対策および現金取扱いの注意 | |
金銭管理 | 団体・事務局会計の管理 |
6.職員の研修の状況(平成29年度)
庁内研修
研修名 | 受講者 |
---|---|
人事評価者研修(評価者・被評価者) | 80人 |
派遣研修
研修期間 | 研修名 | 修了者数 |
---|---|---|
北海道市町村職員研修センター | 一般研修 | 12人 |
オホーツク町村会 | 初任者研修 | 5人 |
初級職員研修 | 6人 | |
中級職員研修 | 3人 | |
法務応用研修 | 5人 | |
法務基礎研修 | 7人 | |
全国市町村国際文化研修所 | 政策実務研修 | 1人 |
法務局 | 戸籍事務研修 | 1人 |
7.職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)職員の福利厚生事業の実施状況
区分 | 内容 |
---|---|
医療保険 | 北海道市町村職員共済組合が給付する |
年金 | |
福利厚生 | (財)北海道市町村職員福祉協会が共済組合の事業を補完する。 |
(2)職員健康管理の実施状況
区分 | 内容 |
---|---|
健康診断 | 総合健診対象者を除いた全員を対象に実施 |
総合健診 | 30歳以上(30~39歳は隔年)を対象に共済組合と共同で実施 |
脳ドック健診 | 35歳以上の対象者が3年に1度受診可能(費用の30%個人負担) |
(3)公務災害補償制度の状況
区分 | 内容 | 災害発生状況(平成29年度) |
---|---|---|
公務災害 | 地方公務員災害補償基金が補償 | 0件 |
通勤災害 | 0件 | |
(4)公平委員会の状況(平成29年度)
区分 | 件数 |
---|---|
勤務条件に関する措置の要求 | 0件 |
不利益処分に関する不服申し立て | 0件 |
※公平委員会とは、地方公務員法の規定により町による設置が義務付けられる専門的人事行政機関をいい、オホーツク管内市町村により共同設置しています。
等級及び職制上の段階ごとの職員数
お問い合わせ
清里町役場総務課総務グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131 FAX:0152-25-3571