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平成27年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について
平成19年度に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率および公営企業の資金不足比率を算定し、公表することになりました。
平成27年度の清里町の指標は以下のとおりであり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回っています。
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
清里町 | ※1 | ※1 | 9.50% | ※2 |
早期健全化基準 | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 350.00% |
再生基準 | 20.00% | 40.00% | 35.00% | 基準なし |
※1 黒字であるため、比率は算定されません。
※2 将来負担比率は算定されません。
実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。
連結実質赤字比率
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う可能性があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
各公営企業の資金不足比率について
資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の、事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)を超えると、経営健全化計画を定めなければなりません。
平成27年度においては資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。
特別会計 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
簡易水道事業特別会計 | ― | 20.00% |
農業集落排水事業特別会計 | ― | 20.00% |
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