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新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた消防法令の運用について

新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、事業所において各種点検の実施が困難な場合は次による対応とします。

  1. 消防法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物点検の実施が困難な場合は、点検期間について当面の間延長することとします。
  2. 消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の実施が困難な場合は、点検期間について当面の間延長することとします。
  3. 点検を延長している間は、防火対象物の関係者による防火対象物の自主検査および消防用設備等の自主点検を徹底し、各種点検が通常どおり実施できるようになった場合は、速やかに点検を実施するようお願いします。

次の報告や届出等については、実施を延期していただいて構いません。ただし、新型コロナウイルス感染症の流行が収まった後、速やかに実施してください。

  1. 消防訓練の実施
  2. 消防設備等の点検および結果報告
  3. 防火対象物点検および結果報告
  4. 防火管理点検および結果報告 

危険物施設における定期点検、地下タンク等の漏れ点検について、業者による点検の実施が困難な場合は当面、次に掲げる 措置により定期点検を実施してください。なお、各種点検が通常どおり実施できるようになった場合は、速やかに点検を実施するようお願いします。

  1. 日常点検を徹底し、危険物の残量の管理を的確に行うなど、事故の発生防止および早期発見を徹底してください。
  2. 漏れ等発見した際の速やかな応急体制を確保してください。

お問い合わせ先

斜里地区消防組合消防署清里分署
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110 FAX:0152-25-3999