森林環境譲与税の使途の公表について

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この法律は、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が創設されました。
「森林環境税」は、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
「森林環境譲与税」は、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
各自治体は、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない旨定められています。

お問い合わせ

産業振興課/産業振興グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2153
FAX:0152-25-3571

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