後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等について

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一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

見直しの背景について

2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割の対象となるかどうかの判定の流れ

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)の課税所得や年金収入(遺族年金や障害年金は含みません)をもとに、世帯単位で判定します。

「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1ヶ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1ヶ月の医療費全体が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき(1) 5,000円
窓口負担割合2割のとき(2) 10,000円
負担増(3) (2)-(1)=5,000円
窓口負担増の上限(4) 3,000円
払い戻し等 (3)-(4)=2,000円
(注釈)配慮措置により1ヶ月5,000円の負担増を3,000円に抑制するため、差額を払い戻します。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。コールセンターは令和4年1月から3月まで開設されています。

お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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