後期高齢者医療制度の概要

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後期高齢者医療制度は、老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されることとなりました。

旧老人保健制度にかわる後期高齢者医療制度は、平成20年4月から運営が始まりました。

対象となる方

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から対象になります。

(注釈)この制度の新しい保険証は75歳の誕生日までにお送りします。

65歳以上の一定の障害がある方

町に申請し広域連合の認定を受けた日から対象になります。

障害の認定を受けるための届け出

障害の状態を明らかにするために「国民年金証書」、「身体障害者手帳」又は医師の診断書などを添えて届け出てください。

(注釈)これらの方々(生活保護を受けている方は除く)は平成20年3月末まで、国民健康保険や被用者保険などの医療保険に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からはそれらを脱退し、後期高齢者医療制度に加入することとなります。

ただし、65歳から74歳までで一定の障がいのある方については、お住まいの市町村の担当窓口で加入の手続が必要となります。

制度の運営

北海道内のすべての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

町が行うこと

保険料の徴収や住所変更や各種申請などの受け付け・保険証の引き渡しなどの窓口事務

北海道後期高齢者医療広域連合が行うこと

被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営

届け出

次のようなときは、必ず14日以内に役場町民生活グループ医療保険担当に届け出てください。

こんなとき 必要なもの
道外から清里町に転入したとき 負担区分等証明書
道外へ転出するとき 被保険証
道内・町内で住所が変わったとき 被保険証
氏名が変わったとき 被保険証
生活保護を受けるようになったとき 被保険証、生活保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
死亡したとき 被保険証
(注釈)葬儀を行った方に葬祭費の支給をします
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