インフルエンザおよび新型コロナウイルスによる出席停止について

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感染症の拡大防止のために

感染症は、お子さんの症状が消失した状態となった後でもウイルスが排出されている可能性があるため、周りのお子さんが感染してしまう場合があります。感染症にかかったお子さんについては学校については、出席停止基準の出席停止期間の間お休みいただけますとお子さんが十分療養できるだけでなく、学校等で他のお子さんへの感染症の拡大を防ぐことができます。

インフルエンザによる出席停止の期間の基準について

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日を経過するまで。

新型コロナウイルス感染症による出席停止期間の基準について

新型コロナウイルス感染症にあっては、発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。

出席停止期間の算定の考え方

期間の算定の考え方は、その現象が見られた日を0日とし、その翌日を第1日として算定します。

お問い合わせ

教育委員会/生涯学習課/学校教育グループ

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2139
FAX:0152-22-4020

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