令和6年春の行楽期の交通安全運動

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ストップ・ザ・交通事故 ~めざせ 安全で安心な北海道~

この季節は、観光・レジャーなどの車を利用して出かける機会が多くなるとともに、各種産業が活発になり、交通量が増加するほか、二輪車や自転車の利用が増えるなど、交通事故の増加が懸念されます。このため、地域や職場において運動を展開し、町民一人一人の交通安全意識を深めるとともに、正しい交通ルールの遵守と思いやりのある交通マナーの実践を呼びかけ、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。

実施期間

令和6年5月15日(水曜日)~5月24日(金曜日)

運動の重点

  • 自転車の安全利用の推進と歩行者の交通事故防止
  • 観光・行楽に伴う交通事故防止
  • 後部座席を含む全ての座席でのシートベルト・チャイルドシートの確実な着用
  • 飲酒運転の根絶

飲酒運転はやめましょう

飲酒運転は、重大事故に直結する犯罪行為です。
その危険性や反社会性を、一人ひとりが認識をすることで「飲酒運転は絶対に許さない」社会を実現し、飲酒運転を根絶しましょう。

飲酒運転に対する厳罰

運転者に対する罰則

状態 酒酔い運転
罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点 35点
免許取り消し
状態 酒気帯び運転 0.25mg以上
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点 25点
免許取り消し
状態 酒気帯び運転 0.15以上0.25mg未満
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点 13点
免許停止

車両提供者や同乗者に対する罰則

車両提供者
状態 酒酔い運転
罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
状態 酒気帯び運転
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類提供者 車両同乗者
状態 酒酔い運転
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
状態 酒気帯び運転
罰則 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒酔い運転
アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある時
酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15mg以上のアルコール量が検出された場合
お問い合わせ

企画政策課/まちづくりグループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571

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