国土利用計画法の届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格などを土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出の必要な土地取引
対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合です。
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・貸借権の設定
- 予約完結権・買戻権などの譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第3者のためにする契約
取引の規模(面積要件)
- 市街地区域 2,000平方メートル
- 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル
- 取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合
提出先
- 清里町役場企画政策課まちづくりグループ
- 〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
届出書類
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面
- 委任状(注釈)代理人が届出する場合
様式ダウンロード
下記は必要に応じてご使用ください。
記載例
届出の様式変更について
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。
・「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除しました。
・「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除しました。
・「国籍」を記載項目に追加しました。
・届出方法として、電子メールでの提出を可能としました。(詳細は各市町村にご確認ください。)
・海外居住者の場合、下記の様式により国内連絡先を報告する必要があります。
届出部数
各3部(添付書類含む)
留意事項
- 当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分などの競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処せられることがあります。
- お問い合わせ
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企画政策課/まちづくりグループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571