情報公開制度
開かれた町政を進めるため「清里町情報公開条例」および「清里町個人情報保護条例」が実施されています。
情報公開制度ってなに?
行政が持っている情報を町民の請求に応じて公開する制度です。
公開請求のできる人は?
- 町内に住所のある人
- 町内に事務所や事業所のある人、法人、団体など
- 町内の事務所や事業所に勤務する人
- 町内の学校に通学している人
- 町に利害関係のある人
公開する機関は?
- 町(各課)
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
公開請求できる行政情報は?
町が作成または取得した文書・図面・写真・フィルムおよび磁気テープ等で、平成12年4月1日以降に決済などの手続きが終了しているものです。また、条例施行前の行政情報は、保存年限が永久保存として実施機関が指定した文書が公開対象となります。
公開できない行政情報は?
この制度は公開を原則としていますが、個人のプライバシーに関することや法律で明らかに公開できない情報は非公開としています。また、法人情報や事業活動に著しい支障が生ずる情報は公開できない場合があります。 法令等に基づいて閲覧している情報や、すでに町民の皆さんに利用されている情報は対象外となります。
法令秘情報
法令の定めるところにより公開できない情報等
個人に関する情報
戸籍的事項に関する情報 | 氏名、性別、生年月日、年齢、住所、本籍、婚姻、離婚、死亡等 |
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思想、信条等に関する情報 | 思想、信条、信仰、宗教、支持政党等 |
経歴等に関する情報 | 学歴等(学校名、入学・卒業年度、在学期間、学業成績等)、職業・職歴等(職業、職種、地位等)、その他経歴等(受賞歴、資格等) |
心身の状況に関する情報 | 心身障がい等、病歴等、その他心身に関する情報 |
財産の状況に関する情報 | 収入の状況、資産の状況、納税額等 |
その他個人に関する情報 | 家族状況、居住状況、社会活動状況、その他個人に関する情報 |
法人等の活動状況
法人等の正当な活動に対し、不利益を与えると認められる情報等
行政執行情報
意思形成過程情報(調査研究等)、行政運営情報(試験問題等)、合議制機関等の活動情報、国等協力関係情報(支持、協議照会等)、公共安全維持情報(犯罪捜査等)
この他、個人情報の中で法令等の規則により公開できない情報があります。
救済制度は?
公開請求の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。実施期間は適切に決定するため、その申立てが不適法である場合を除いて、町民有識者で構成する「清里町情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求めます。その答申を受けて、再度、公開か非公開かを決定し、通知します。
情報公開の手続き方法
請求の方法
- 役場総務課で公開に関する案内と相談をお受けしますので「公開の請求」を行ってください。
- 所定の用紙に氏名や住所などを記入していただきます。
- 口頭での請求はお受けできませんが、郵送またはファクスでも利用できます。
- 尚、総務課横に「行政情報コーナー」を設けていますのでご利用ください。
公開の方法
公開できる情報は別に日を定めて、総務課窓口または実施機関で閲覧できます。
公開・非公開の決定
総務課窓口でお受けしました請求書は、情報を保管する各実施機関で公開できるか、できないかを検討します。検討結果は原則として14日以内に公開、非公開の「決定通知書」を郵送します。
費用
閲覧は無料です。ただし、行政情報の「写し」をとる場合は、請求者の負担となります。