清里町パートナーシップ宣誓制度
清里町では、誰もが性別・性自認・性的指向に関わらず個人として尊重され、多様な選択ができる社会の実現を目指し、令和6年4月1日から清里町パートナーシップ宣誓制度を開始します。
清里町パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを町に宣誓し、町が事実を認め、宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
宣誓をすることができる方
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- 一方又は双方が性的マイノリティであること
- 双方が民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方又は双方が清里町民である又は清里町内への転入を予定していること
- 配偶者がいないこと(事実婚を含む)
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと
- 民法で定める婚姻をすることができない者同士の関係(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)にないこと(パートナーシップに基づく養子縁組をしている場合を除く)
宣誓手続きの流れ
1.事前予約
- 宣誓を希望する日の5営業日までに、窓口・電話のいずれかの方法で予約をしてください。
- 個室での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申し出ください。
- 東オホーツク定住自立圏構成町(網走市・斜里町・小清水町・大空町)の制度を利用し、清里町での宣誓手続きを希望される方も下記からお申し込みください。
- 清里町以外東オホーツク定住自立圏域の自治体で手続きを希望される場合は、提出を希望する自治体へ直接予約をしてください。
注)予約状況などによりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
予約先
清里町役場 総務課 総務グループ
電話 (0152)25-2131
受付時間 平日8時15分~17時00分(年末年始を除く)
2.パートナーシップの宣誓
- 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お2人で総務課までお越しください。
- 必要書類を確認後、職員立ち合いのもと、「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書」に必要事項を記入いただきます。
宣誓書等に自ら記入することができない場合は、両者立ち合いのもと、他の一方の宣誓者又は第三者が代書することができます。 - 受領証等の交付日時や受取方法の調整を行います。ご希望の受け取り方法(窓口受取もしくは郵送(簡易書留郵便))をお申し出ください。
網走市・斜里町・小清水町・大空町の窓口で受け取ることも可能です。
3.受領証等の交付
交付日時に1組に1枚「宣誓書の写し」とお二人それぞれに「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を窓口交付(又は郵送)します。
受領証等の発行には約1週間程度要します。
宣誓手続きに必要な書類
1.「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」(宣誓日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- ひとり1通ずつ
- 本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です
- 清里町へ転入予定を予定している方は、転入を予定していることがわかる書類(転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し)も併せて提出してください。
2.「戸籍謄本」又は「配偶者がいないことを証明する書類」(宣誓日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- ひとり1通ずつ
- 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する配偶者がいないことを確認できる書類(婚姻要件具備証明書など)に日本語訳を添えて提出してください。
3.本人確認書類
公的機関が発行した顔写真付きの書類は1点、それ以外のものは2点提示してください。
1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
---|---|
個人番号(マイナンバー)カード | 健康保険被保険者証 |
パスポート | 年金証書 |
運転免許証 | 介護保険被保険者証 等 |
注)有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
通称名の使用を希望される場合
通称名での宣誓を希望される方は、日常生活で通称名を使用していることが確認できる書類(社員証・学生証、公共料金の請求書、病院の診察券など)を提出してください。
受領証等に子の氏名等の記載を希望される場合
宣誓者の一方又は双方と同居し、生計を一にする未成年の子(実子又は養子)の氏名等を受領証等へ記載することができます。
記載を希望される方は下記の2点の書類を提出してださい。注)いずれも3ヶ月以内に発行されたもの
- 宣誓者と子の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
- 子の年齢、同居していることが分かる書類(子の住民票など)
自治体間連携について
1.道内自治体との連携
清里町は次の自治体とパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結しています。
連携協定を締結している自治体へ転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を町へ提出することにより、転入先でも既に交付された清里町の受領証等を引き続き使用することができます。
- 連携協定締結自治体
- ・北見市 ・網走市 ・斜里町 ・小清水町 ・大空町 ・室蘭市 ・釧路市 ・札幌市 ・江別市
・函館市 ・帯広市 ・苫小牧町 ・岩見沢市 ・北斗市 ・滝川市 ・小樽市 ・深川市 ・旭川市
・鷹栖町 ・東神楽町 ・当麻町 ・比布町 ・愛別町 ・東川町 ・美瑛町 ・上川町
2.東オホーツク定住自立圏での連携
パートナーシップ宣誓制度に関するすべての手続きが東オホーツク定住自立圏(網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町)のいずれの自治体でも可能です。
対象手続き
- パートナーシップ宣誓(受領証等の受け取り)
- 受領証等記載事項の変更
- 受領証等の再交付申請
- 受領証等の返還
- 受領証等の継続利用申請
注1)お住まいの自治体以外でも手続きは可能ですが、利用できる制度は居住している自治体の制度です。
注2)清里町のパートナーシップ宣誓制度を利用し、清里町以外で宣誓手続きを希望されている方は手続きを希望する自治体へ事前予約が必要です。
関連資料
- お問い合わせ
-
総務課/総務グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571