保育料の算定について

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

平成27年4月1日から施行の子ども・子育て支援新制度が開始されたことにより、保育所等の保育料は、国の定める基準額を上限とし、市町村が定めています。

  1. 保育料の額は、入所する児童と世帯・生計を同じくする父および母の町民税の合計額を、保育料表に適用することにより決定いたします。
  2. 令和5年4~8月までは令和4年度分、令和5年9月~令和6年3月までは令和5年度分の町民税額(均等割、所得割)によって決定いたします。(所得割額については調整控除以外の税額控除は反映しない金額とします。
  3. 父および母の両方が町民税非課税で、入所児童の世帯生計が同一世帯の祖父母等の収入により成り立っていると認められる場合は、祖父母等の町民税額を算定する場合があります。(祖父母等が児童を税法上扶養としている、最多納税者である場合など)
  4. 階層区分は入所する年度の4月1日現在の年齢で決定します。
  5. 保育必要量の区分(保育標準時間、保育短時間)により保育料が異なります。
  6. 兄弟など同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園等に入所している場合の保育料は一番年齢の大きい児童は全額、2番目の児童は2分の1、3番目以降の児童は無料となります。
    なお、第2階層から第5階層の所得割が57,700円未満の世帯につきましては、この年齢による制限を撤廃し、生計を一にする子どもであれば、最年長から1人目と数えることとし、2人目、3人目以降の子どもにそれぞれ軽減します。

保育料

(注釈)平成28年度から、第3階層から第5階層の所得割が77,101円未満の世帯につきましては、生計を一にする子どもであれば、最年長から1人目と数えることとし、2人目以降の児童は無料になりました。

お問い合わせ

こども未来課/保育所グループ(清里保育所内)

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町31番地
電話:0152-25-3182
FAX:0152-25-3182

ページトップへ