番号法の施行について

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法という)の施行により、子ども・子育て支援新制度に基づく支給認定等の申請手続きについては、平成28年1月1日以降、個人番号(以下、マイナンバーという)の記載が必要になりました。

マイナンバーの記載が必要な手続きについて

マイナンバーの記載が必要な手続きは下記のとおりです。

  1. 支給認定申請(保育所等を利用するとき)
  2. 支給認定変更申請(認定区分等の変更や申請内容の変更を行うとき)
  3. 支給認定証再交付申請(紛失等により認定証の再交付の申請を行うとき)

マイナンバー記載における本人確認等について

各種申請書にマイナンバーを記載した場合は、次のいずれかの確認方法により申請した保護者のマイナンバーおよび本人確認を行います。

(1)申請者本人が提出する場合

  • 個人番号カードまたは通知カードと運転免許証等(顔写真が載っているもの)

これらの提示が困難な場合は、健康保険証、年金手帳等2つ以上の書類

(2)代理人(家族等)が提出する場合

  • 申請者の個人番号を確認できる書類(本人の個人番号カード、通知カード等又はその写し)
  • 代理人の身分を確認できる書類(個人番号カードと免許証等顔写真が載っているもの1つ、又は健康保険者証、年金手帳等2つ以上の書類)
  • 代理権を確認できる書類(委任状等)

*ご不明な点がありましたら、保育所グループ(清里保育所内)までお問い合わせください。

清里保育所
電話25-3182
札弦保育所
電話26-2150
保育所グループ
電話25-3182
お問い合わせ

こども未来課/保育所グループ(清里保育所内)

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町31番地
電話:0152-25-3182
FAX:0152-25-3182

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