毎年申告が必要な償却資産
償却資産とは、会社や個人が事業のために使用している資産のことです。例示すると下記のものなどが該当します。
構築物関係 | 駐車場の舗装、広告塔、堆肥場など |
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機械関係 | 発電機、コンベアー、各種装置など |
農業関係 | 農機具など |
車両運搬関係 | 構内運搬車(公道走行不可)、大型特殊自動車など |
備品関係 | クーラー、応接セット、パソコン、自動販売機など |
これらはほんの一部の例です。ただし、これらの資産であっても家庭用として使用されているのであれば償却資産には該当しません。
事業者の方は、毎年1月1日現在に所有する償却資産の状況を1月31日までに償却資産が所在する市町村へ申告しなければなりません。申告についての詳しい内容は、前年の12月中旬頃に役場から案内させていただきます。また、案内がない場合でも、該当する償却資産を所有している場合は必ず申告してください。
- お問い合わせ
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町民課/税務・収納グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571