固定資産税とは

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固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が固定資産の価格(評価額)から求められる税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

具体的には、

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。

(注釈)納税通知書など固定資産税に関係する通知の送付先住所に変更があった場合、町民課税務・収納グループまでご連絡ください。

固定資産税の税額

固定資産の価格(評価額)から算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求められた額になります。

課税標準額×1.4%=税額

ただし、固定資産を所有していても課税されない場合もあります。

市町村の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税のしかた

町から送付される納税通知書によって、5月、8月、11月の年3回に分けて納めていただきます。
年の途中に異動(取り壊し等)が生じても、その年度分の税額は変更されません。

また、納期ごとに預金口座から自動的に振り替えられる口座振替が便利です。ご利用される方は預金通帳と通帳印を持参のうえ、金融機関で手続きをしてください。

固定資産の価格の見直し(固定資産の評価替え)

価格の見直しを行う年度は法律で定められており、原則として3年に1度(前回は令和3年度で次回は令和6年度)見直されます。
この時、土地と家屋は全面的に価格の見直しを行い、その後3年間は価格が据え置かれます。

しかしながら、土地については地目の変更や地価の下落、家屋の増築などによって価格に変更が生じた場合は、3年に1度の評価替え年度に限らずその都度価格を見直します。

こんな時は届出が必要です

建物を取り壊したとき

未登記家屋を取り壊したときは翌年度からの税額に影響しますので、家屋滅失届に所有者の印を押印して提出してください。
なお、法務局にて登記家屋の滅失登記をされた場合は、家屋滅失届の提出は必要ありません。

未登記家屋を名義変更したとき

未登記家屋を売買、贈与、相続等により所有者が変更になった場合には、名義変更届を提出してください。届出には新旧所有者の押印が必要です。

なお、法務局にて所有権移転登記の手続きをされた場合は、名義変更届の提出の必要はありません。

上記の届出がなされない場合、次年度も引き続き同じ条件で課税される可能性がありますので、お手数でも届出をお願いします。

新増築家屋の評価にご協力を

新増築された建物については、翌年度から固定資産税の対象となります。町民課税務・収納グループで家屋の評価にお伺いしますので、ご協力をお願いします。新増築された方はご連絡ください。

申請書ダウンロード

お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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