固定資産税の特例・減免措置
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅の敷地として利用されている土地については、税負担を軽減する課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地
課税標準額が価格の6分の1の額となります。
小規模住宅用地とは、その面積が200平方メートル(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)以下の住宅用地をいいます。
住宅用地
課税標準額が価格の3分の1の額となります。
住宅用地とは、専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋や一部を人の居住の用に供する住宅)などの敷地の用に供されている土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地をいいます。
新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅が下記の要件を満たした場合、新築後その住宅の居住として用いられる床面積部分の120平方メートルまでの税額が3年間(長期優良住宅の場合は5年間)2分の1に減額されます。
物件の要件
専用住宅、共同住宅、併用住宅(住宅兼店舗等)など、居住として用いられる家屋であること。ただし、併用住宅にあっては、居住として用いられる部分の割合が全体の2分の1以上であるものに限られます。
面積の要件
上記建物の居住として用いられる床面積部分が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
耐震改修工事を施した場合の固定資産税の軽減制度
昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税額が次の期間2分の1減額されます。(長期優良住宅に認定されることとなった場合は固定資産税額の3分の2を減額)
ただし、1戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。
減額の期間
平成25年から令和6年3月31日までの改修工事:1年度分
耐震改修の要件
昭和56年6月施工の建築基準法に基づく、現行の耐震基準に適合する改修工事で、1戸当たり50万円以上の改修費用の額であること。
減額を受けるための手続き
次の書類を添付して、改修後3ヶ月以内に町に申告してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 検査機関等が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書
- 耐震改修に要した費用を証する書類
住宅をバリアフリー改修した場合の固定資産税の減額制度
高齢者の方、障がいのある方等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度に限り当該住宅に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし、前記の新築住宅に対する減額措置および耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は、この減額制度を重複して受けることはできません。
減額の要件
対象家屋
新築されてから10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
居住者要件
次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
対象となるバリアフリー改修工事
次のような工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すり取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取り換え
- 床の滑り止め化
減額の期間
減額される期間は、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事を行った住宅について、工事完了の翌年度分の固定資産税額が減額されます。対象となる床面積は1戸当たり100平方メートル相当分に限ります。
減額を受けるための手続き
次の書類を添付して、改修後3ヶ月以内に町に申告してください。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 居住者要件を確認できる書類(住民票、認定書類等)
- 工事金額を証する書類(補助金等がある場合はその明細の写し)
- 工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修箇所の図面・工事写真等(改修前・改修後)
- お問い合わせ
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町民課/税務・収納グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571