軽自動車税(種別割)の減免について

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軽自動車税(種別割)の減免について

 減免の申請は、毎年納期限(5月31日、休日の場合は翌営業日)までに行ってください。

障害のある方などの軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障害者のために利用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。この制度は、身体障害者等1人につき、1台の自動車等に限られています。普通自動車等で減免を受けられた方は該当しませんので、ご注意ください。

減免対象となる障害等の程度

身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分 身体障害者本人が運転 生計同一者・常時介護者が運転
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害があるものに限る)
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級(3級の2、3級の3を除く)
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級(上肢のみに運動機能障害があるものを除く) 1級及び2級(上肢のみに運動機能障害があるものを除く)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
移動機能
1級から6級までの各級 1級から3級までの各級(3級の下肢のみに運動機能障害があるものを除く)
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級

戦病者手帳の交付を受けている者

障害の区分 身体障害者本人が運転 生計同一者・常時介護者が運転
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

その他

障害の区分 身体障害者本人が運転 生計同一者・常時介護者が運転
療育手帳 A A
精神障害者保健福祉手帳 1級 1級

車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免について

 車いすの昇降装置及び固定装置、または浴槽などの車両の構造が専ら障害者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等、または一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

障害のある方などの軽自動車税(種別割)の減免申請に必要なもの

  • 軽自動車等を運転する方の運転免許証
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 印鑑

車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免申請に必要なもの

  • 車検証の写し
  • 写真(ナンバー及び構造変更部分が判断できるもの)
  • 軽自動車等を運転する方の運転免許証
  • 印鑑
お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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