戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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取組について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

改正法施行後の流れ

(1)本籍地からの通知を確認

本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にし作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

(2)氏名のフリガナの届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
ただし、通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
(令和8年5月26日以降順次戸籍にフリガナが記載されます。)
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知したフリガナを戸籍に記載します。
この場合、1回に限り氏や名のフリガナ変更の届出ができます。
なお、すでに届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出方法について

氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して本籍地市区町村に郵送で届出する方法などがあります。

氏や名のフリガナの届出人について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。
(注釈)15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。
(1)氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
(2)名のフリガナの届出
各人が届出することになります。

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出する必要があります。

外部サイト

お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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