入湯税
入湯税とは・・・
鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金で、環境衛生施設その他の観光施設や消防施設、消防活動に必要な施設の整備のために設けられた目的税です。
納める人は・・・
鉱泉浴場に入湯される方です。
その浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客より徴収します。
納める額は・・・
入湯客1人1日につき150円
申告納付
浴場の経営者が前月1日から同月末日までの分を毎月15日までに申告し、納付することとなります。
課税免除(入湯税がかからない方)
- 年齢12歳未満の方
- 日帰り入浴の方
- お問い合わせ
-
町民課/税務・収納グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571