入湯税

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入湯税とは・・・

鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金で、環境衛生施設その他の観光施設や消防施設、消防活動に必要な施設の整備のために設けられた目的税です。

納める人は・・・

鉱泉浴場に入湯される方です。
その浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客より徴収します。

納める額は・・・

入湯客1人1日につき150円

申告納付

浴場の経営者が前月1日から同月末日までの分を毎月15日までに申告し、納付することとなります。

課税免除(入湯税がかからない方)

  • 年齢12歳未満の方
  • 日帰り入浴の方
お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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