清里町に移住・定住される方への支援について

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  若者や子育て世代が清里町に移住定住する目的で居住する場合、補助金を交付します。
 補助金の交付を受けるには、以下に掲げる条件を満たしている必要があります。

清里町外から清里町に移住される方への支援

対象物件

  • 住居部分の床面積が50平方メートル以上であり、独立して居住できる居室、玄関、便所、台所及び浴室を有する新築住宅及び中古住宅
  • 交付対象者及びその配偶者(予定者を含む)の3親等以内の親族から相続、売買、贈与などにより取得した住宅でないこと。
  • 中古住宅は、交付対象者が居住するにあたって1,000万円以上(消費税を除く。)の改修工事を実施した場合は新築住宅として取り扱うことができるものとする。
  • 親子などの親族が共有で取得した住宅は、交付対象者の持ち分が10分の1以上でなければならない。

申込者の要件

  • 清里町内に居住する住宅などの所有がない方
  • 住宅取得後10年以上の居住が見込まれる方
  • 住宅所得後に所有権者となる方(持ち分所有を含む)
  • 申込時において40歳未満の方
  • 町税および町使用料などの滞納がない方
  • 住宅取得後1年以内に清里町に移住する方
  • 清里町暴力団の排除に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第1号、第2号、第3号及び4号に該当する者でないこと。

交付金額

交付基準額

住宅の新築、新築住宅の購入 200万円
中古住宅の購入 取得価格(上限50万円)

加算要件

世帯員に小学生以下の子どもがいる場合

住宅の新築または新築住宅の購入
中古住宅の購入
1人あたり50万円(上限100万円)

清里町内に定住される方への支援

​清里町若者定住促進交付金

対象物件

  • 新築又は中古住宅で、住居の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であり、独立して居住できる居室、玄関、便所、台所および浴室を有する新築住宅及び中古住宅。
  • 交付対象者の3親等以内の親族から相続、売買、贈与などにより取得した住宅でないこと。
  • 中古住宅は、交付対象者が居住するにあたって1,000万円以上(消費税を除く。)の改修工事を実施した場合は新築住宅として取り扱うことができるものとする。
  • 親子などの親族が共有で取得した住宅にあっては、交付対象者の持ち分が10分の1以上でなければならない。

申込者の要件

若者世帯(申請者又は配偶者等の満年齢が40歳未満の世帯)もしくは子育て世帯(申請日に中学生以下の子または申請時と同じ年度内に出産予定の子がいる世帯)のいずれかに該当し、下記の事項をすべて満たす方

  • 清里町内に居住する住宅等の所有がないこと(建て替え等による一時的に所有のない場合は除く)
  • 住宅取得後10年以上の居住が見込まれる方
  • 町税および町使用料等において滞納のない方
  • 申込者本人もしくは申込者の3親等以内の親族が、清里町農業振興資金実施要綱(平成15年要綱第8号)第3条第1項第2号における後継者住宅環境整備事業について利子助成を受けていないこと
  • 清里町暴力団の排除に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第1号、第2号、第3号及び4号に該当する者でないこと。

交付金額

住宅の新築、新築住宅の購入 100万円
中古住宅の購入 取得価格(上限50万円)

申請方法

申請書類
  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 納税証明書(全税目)もしくは申請書および世帯全員の税情報照会同意書
  • 取得住宅にかかる支払証明書等(写し)
  • 居住用面積が明らかになる図面など
  • 母子健康手帳などの妊娠が証明できる書類の写し(子育て世代の場合)
指定報告書類
  • 住宅の工事契約書または売買契約書(写し)
  • 事業実績報告書(7号様式)
  • 補助金等請求書(8号様式)
  • 住宅の登記事項証明書等(写し)
  • 住民票(世帯全員分)
  • 住宅の写真(外観)
    (注)印刷したものもしくはデータ持ち込み

資料

清里町若者移住促進交付金
清里町若者定住促進交付金
お問い合わせ

産業振興課/商工観光グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571

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