墓地使用申し込みおよび各種手続き
墓地使用の要件
- 墓地を使用する方は、本町に住所を有している方でなければなりません。ただし、相当の理由があり、町長の許可を受けた場合を除きます。
- 許可を受けたのち、町外に転居した場合は町内に住所を有する親族のうちから代理人を決めなければなりません。
- 許可を受けた墓地には、親族または同居者のほかは埋葬することができません。ただし、相当の理由があり、町長の許可を受けた場合を除きます。
- 墓地使用の権利は、相続による場合のほか、受け継ぐことはできません。
墓地使用申し込み
- 町民課で申請用紙を受け取ります。
- 各墓地の墓地管理人と現地を確認の上、使用する場所を決めてください。
- 申請用紙に必要事項を記入し、使用料金と一緒に提出してください。
(注)なお、使用者1戸につき2区画以内に限ります(1区画 縦3.6メートル 横1.8メートル)
墓地使用料金
本町に住所を有するもの | 1区画につき10,000円 |
---|---|
本町以外に住所を有するもの | 1区画につき30,000円 |
墓地名称および位置
上斜里墓地 | 清里町字上斜里679番地 |
---|---|
向陽墓地 | 清里町字向陽679番地 |
神威墓地 | 清里町字神威1125番地 |
札弦墓地 | 清里町札弦町279番地 |
青葉墓地 | 清里町字青葉299番地 |
手続きが必要な場合
墓地使用申し込みのほか、下記の場合、手続きが必要になります。詳細は町民課までお問い合わせください。
墓地の所有者が町外に在住しているとき
必要な届出
届出に必要な物
使用者の印鑑、代理人の印鑑
許可を受けた墓地に埋葬を行うとき
必要な届出
届出に必要な物
使用者の印鑑、埋葬・火葬・改葬許可証
相続により墓地使用権利を受け継ぐとき
必要な届出
届出に必要な物
従前の使用者の許可証、従前の使用者との関係を証明する書類、承継を受ける方の印鑑
墓地を返還するとき
必要な届出
届出に必要な物
使用許可証、所有者の印鑑
墓地を新築、改修または撤去するとき
必要な届出
届出に必要な物
工事設計図面、工事請負業者の署名・印鑑、使用者の印鑑
墓地の新築、改修または撤去工事が終了したとき
必要な届出
届出に必要な物
工事請負業者の署名・印鑑、使用者の印鑑
申請した内容を変更するとき
必要な届出
届出に必要な物
使用者の印鑑
- お問い合わせ
-
町民課/町民生活グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571