清里町住宅改修等事業

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町では人と環境にやさしく、安全性・耐久性に優れた住宅改修等を推進し、町民の快適な住環境の向上に資するとともに、町内住宅関連産業の振興および雇用を推進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、住宅改修等に要する費用の一部を補助いたします。

補助対象期間

令和5年4月1日~令和8年3月31日

補助対象者

  • 清里町に住所を有する者。
  • 増築・改築・改修を行う住宅の所有者であり、現に居住していること。かつ、工事後もその住宅に居住する者であること。
  • 改修等を行う住宅の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。

補助対象住宅

  • 町内に存する住宅であること。
  • 増築・改築・改修の着手時において建築後5年を経過していること。
  • 町内住宅関連業者が工事を行うこと。
  • 改修等に要する費用(消費税を除く。以下同じ)が50万円以上であること。
  • 改修等が各年度末までに完了すること。

施工業者

清里町商工会の会員であり、町内に独立した事業所を有し、住宅に関連する業を営む者

補助対象工事

増築工事

既存の住宅部分のない場所に、新たに住宅部分を建築する工事

改築工事

既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事

改修工事

1. 人と環境にやさしく安全性、耐久性に優れた工事

  • 段差解消、手すり、スロープ等の改修工事
  • 断熱改修工事
  • 省エネ家電・設備機器改修工事
  • 耐久性補強工事
  • その他、人・環境・耐久性を高めるために必要な工事

2. 住宅の主要構造部の改修工事

  • 基礎、土台、梁又は柱の改修工事
  • 筋かい、火うち等による構造補強工事
  • 外壁、屋根等の改修工事
  • その他、人・環境・耐久性を高めるために必要な工事

対象費用に含まないもの

  • 住宅改修を伴わない内装工事
  • 住宅改修を伴わない家電・設備機器工事
  • 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入又は設置に要した費用
  • 外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要した費用

補助金額

改修等に要する費用の3分の1以内の額(千円未満切り捨て) 上限30万円
(注釈)同一住宅および同一人について1回限り

申請の方法

補助金の交付を希望される方は、補助金交付申請書に必要書類を添付し、企画政策課地域振興グループまで提出してください。

(注)工事着工前に申請が必要です。

(注)令和5年4月1日~令和5年6月30日の間に上記補助対象工事をすでに実施している場合は、企画政策課地域振興グループまでご相談ください。

補助事業実施要綱

申請書等様式

お問い合わせ

産業振興課/商工観光グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571

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