こんなときは届出を!

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届出が遅れると年金が受けられなくなる場合があります。14日以内に必ず届出してください。

年金に関する詳しいご相談は、清里町を管轄している「北見年金事務所」(電話0157-25-8703)で受付しています。

20歳になったとき

こんな届出を 自営業、学生の方は必ず加入の届出
届出に必要なもの マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)、学生の場合は学生証

会社などを退職したとき

こんな届出を 60歳になる前に退職したときは第1号被保険者の届出
届出に必要なもの マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)、離職年月日のわかる書類

保険料の納付が困難なとき

こんな届出を 保険料免除・納付猶予、学生納付特例申請の届出
届出に必要なもの マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)、雇用保険受給資格者証又は離職票、学生の場合は学生証など

60歳から65歳までの間に任意加入したいとき

こんな届出を 高齢任意加入の届出
届出に必要なもの マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)、基礎年金番号通知書や年金手帳等、預金通帳、通帳印

年金手帳、基礎年金番号通知書をなくしたとき

こんな届出を 基礎年金番号通知書を再発行する届出
(注釈)令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
届出に必要なもの マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)、身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)

国民年金受給申請のとき

こんな届出を 裁定請求
届出に必要なもの 事前にお問い合わせください

死亡したとき

こんな届出を 死亡届
届出に必要なもの 事前にお問い合わせください
お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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