国民年金保険料の免除制度
保険料の免除制度
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられない場合があります。
そのような場合は、免除の手続きをしておきますと、年金を受ける権利が保障されますので、『国民年金保険料免除・納付猶予制度』等の手続きを行ってください。
国民年金免除制度の種類
- 法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金(1・2級)を受給されている方が対象になります。
- 申請免除
- 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
- 学生納付特例
- 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。なお、家族の方の所得の額は問いません。
- 納付猶予
- 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
- 産前産後期間の免除
- 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月から制度開始)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われます。出産予定日の6ヶ月前から手続きが可能です。
制度の概要
老齢基礎年金は、保険料を40年間納めた場合の満額が68歳以上で792,600円、67歳以下で795,000円ですが、免除や納付特例を受けた期間は減額されます。
法定免除
免除後の月額保険料 | 0円 |
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老齢基礎年金額への反映割合 | 1/2 (平成21年3月分までは1/3) |
前年所得の審査対象者 | 所得審査なし |
全額免除
免除後の月額保険料 | 0円 |
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老齢基礎年金額への反映割合 | 1/2 (平成21年3月分までは1/3) |
前年所得の審査対象者 | 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者 |
3/4免除(1/4納付)
免除後の月額保険料 | 4,130円 |
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老齢基礎年金額への反映割合 | 5/8 (平成21年3月分までは1/2) |
前年所得の審査対象者 | 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者 |
半額免除(半額納付)
免除後の月額保険料 | 8,260円 |
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老齢基礎年金額への反映割合 | 3/4 (平成21年3月分までは2/3) |
前年所得の審査対象者 | 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者 |
1/4免除(3/4納付)
免除後の月額保険料 | 12,390円 |
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老齢基礎年金額への反映割合 | 7/8 (平成21年3月分までは5/6) |
前年所得の審査対象者 | 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者 |
納付猶予(50歳未満)
免除後の月額保険料 | 0円 |
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老齢基礎年金額への反映割合 | 反映されません |
前年所得の審査対象者 | 本人+配偶者 |
学生納付特例
免除後の月額保険料 | 0円 |
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老齢基礎年金額への反映割合 | 反映されません |
前年所得の審査対象者 | 本人のみ |
申請方法
- 申請先
- 住所地の市区町村
- 添付書類
- マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)、学生の場合は在学証明書か学生証等
- 免除猶予期間
- 7月から翌年6月まで(学生納付特例は4月から翌年3月まで)
- お問い合わせ
-
町民課/町民生活グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571