国民年金保険料の免除制度

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保険料の免除制度

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられない場合があります。
そのような場合は、免除の手続きをしておきますと、年金を受ける権利が保障されますので、『国民年金保険料免除・納付猶予制度』等の手続きを行ってください。

国民年金免除制度の種類

法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金(1・2級)を受給されている方が対象になります。
申請免除
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
学生納付特例
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。なお、家族の方の所得の額は問いません。
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
産前産後期間の免除
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月から制度開始)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われます。出産予定日の6ヶ月前から手続きが可能です。

制度の概要

老齢基礎年金は、保険料を40年間納めた場合の満額が68歳以上で792,600円、67歳以下で795,000円ですが、免除や納付特例を受けた期間は減額されます。

法定免除

免除後の月額保険料 0円
老齢基礎年金額への反映割合 1/2
(平成21年3月分までは1/3)
前年所得の審査対象者 所得審査なし

全額免除

免除後の月額保険料 0円
老齢基礎年金額への反映割合 1/2
(平成21年3月分までは1/3)
前年所得の審査対象者 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者

3/4免除(1/4納付)

免除後の月額保険料 4,130円
老齢基礎年金額への反映割合 5/8
(平成21年3月分までは1/2)
前年所得の審査対象者 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者

半額免除(半額納付)

免除後の月額保険料 8,260円
老齢基礎年金額への反映割合 3/4
(平成21年3月分までは2/3)
前年所得の審査対象者 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者

1/4免除(3/4納付)

免除後の月額保険料 12,390円
老齢基礎年金額への反映割合 7/8
(平成21年3月分までは5/6)
前年所得の審査対象者 本人(失業の場合は除く)+世帯主+配偶者

納付猶予(50歳未満)

免除後の月額保険料 0円
老齢基礎年金額への反映割合 反映されません
前年所得の審査対象者 本人+配偶者

学生納付特例

免除後の月額保険料 0円
老齢基礎年金額への反映割合 反映されません
前年所得の審査対象者 本人のみ

申請方法

申請先
住所地の市区町村
添付書類
マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)、学生の場合は在学証明書か学生証等
免除猶予期間
7月から翌年6月まで(学生納付特例は4月から翌年3月まで)
お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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