定額減税調整給付金のお知らせ

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

調整給付の概要

 納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1名につき、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度分個人町・道民税所得割額から1万円の定額減税が実施されます。その際に減税しきれない方に対し、その差額を調整給付金として給付します。

支給対象者

 令和6年1月1日時点で清里町に居住しており、定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
 ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額

 定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

調整給付額の算出方法

 下記の1+2の合計額を万円単位に切り上げた額
1.所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る額
2.個人町・道民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度個人町・道民税所得割額を上回る額

(注釈)所得税は令和6年分所得税額から減税されますが、調整給付金は、住民のみなさまにできる限り早くお届けするため、令和5年分所得税額を用いて算定します。令和6年分所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年度に追加で給付予定です。

申請方法

 対象者の方には8月中に清里町から確認書をお届けします。お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。

申請から支給までの期間

 審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。町が確認書を受理した日から3週間後が目安です。

提出期限

 令和6年10月31日(木曜日)(必着)

給付金を装った詐欺にご注意ください

 「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

ページトップへ