マイナンバー制度について
マイナンバーとは
平成27年10月から、全国民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係ない番号が割り当てられます。
マイナンバーの効果
公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、不正受給防止に役立ち公平・公正な支援が可能になります。
国民の利便性の向上
年金や福祉の申請時に用意しなければいけない書類が減り、行政手続きが簡素化されスムーズになります。
例
- 福祉関係の給付の申請を住民が行う際には、所得証明や住民票などの書類を自ら用意する必要がありますが、マイナンバーがあれば、役場で関係各機関に照会し必要な情報を取得することができるようになりますので、その手間がかかりません。
- 給付が増額されるときなど、これまでは住民自身がそれに必要な証明書を用意して申請しなければならない場合がありましたが、これを役場で判断してくれるようになります。
行政の効率化
行政事務が効率化され、災害時にマイナンバーを活用することで迅速な行政支援が可能となります。
マイナンバー制度実施の流れ
平成27年10月から
- 住民票の住所に12桁のマイナンバーが通知
(注釈)住民票の住所と異なる場合は、別途申請をお願いいたします。
平成28年1月から
- マイナンバーの利用開始・個人番号カード交付開始
税金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きでマイナンバーの利用が開始されます。
(注釈)年金の手続きは平成29年1月から開始されます。
平成29年1月から
- 個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始
自分のマイナンバーがいつ、誰が、なぜ提供したのかを確認できるWEBサイトが開設されます。
平成29年7月から
- 地方公共団体等も含めた情報連携を開始
国と地方が情報連携することにより、事務がスムーズとなり国民の負担が軽減し暮らしが便利になります。
- お問い合わせ
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総務課/総務グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571