戸籍の届出
届出の種類(主なもの)
- 印鑑について
- 令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人等の押印は任意となりましたが、各届出に関連するお手続き(火葬許可証の発行など)によっては押印が必要となる場合がございますので、届出の際は印鑑をお持ちください。
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
(14日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)
届出地
生まれた子の父または母の本籍地、届出人の住所地・一時滞在地、子の出生地の市区町村
届出人
やむを得ない理由がない限り、父または母
届出に必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 健康保険証
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)
届出地
亡くなった方の本籍地、届出人の住所地・一時滞在地、亡くなった場所の市区町村
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋または土地管理人などの順
届出に必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑
12歳以上 | 5,000円 |
---|---|
12歳以上(町外の方) | 7,500円 |
婚姻届
届出期間
届出した日から効力が生じる
届出地
夫または妻の本籍地・住所地、もしくは一時滞在地の市区町村
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 夫および妻の印鑑
- 戸籍謄本1通(提出先市区町村に本籍がない方)
- 両親の同意書(未成年の方)
離婚届(協議離婚の場合)
届出期間
届出した日から効力が生じる
届出地
夫婦の本籍地・住所地、もしくは一時滞在地の市区町村
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 夫および妻の印鑑
- 戸籍謄本1通(提出先市区町村に本籍がない方)
転籍届
届出期間
届出した日から効力が生じる
届出地
新または旧本籍地・住所地、もしくは一時滞在地の市区町村
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 筆頭者および配偶者の印鑑
- 戸籍謄本1通(町内転籍の場合は不要)
- お問い合わせ
-
町民課/町民生活グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571