戸(除)籍謄・抄本などの証明

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謄本と抄本の違い

謄本
戸(除)籍の原本に記載されている方全員分の証明
抄本
戸(除)籍の原本に記載されている方のうち、一部の方の証明

除籍とは

戸籍にある者が婚姻等により他の戸籍に移動したり死亡したりして、その戸籍にある者が全員いなくなった時、その戸籍は除籍となります。
また、転籍等により他の市区町村に本籍が移った場合も同様です。除籍の保存年限は150年間です。

請求する際の注意

必要な方の配偶者、直系尊属・卑属などが請求する際は、具体的な関係を記載してください。
本人またはその配偶者、直系尊属・卑属など以外の方が請求する際は、請求の理由を記載してください。
なお、請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の書類を求めることがあります。
また、代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

手数料

戸籍謄・抄本
1通 450円
除籍謄・抄本
1通 750円
戸籍の附票謄・抄本
1通 200円
お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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