要介護・要支援認定

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要介護・要支援認定の手続き

介護保険の被保険者の方が何らかの支障により生活支援等のサービスが必要になり、介護保険サービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
認定を受けるための手続きは、次のような流れになっています。

手続きの流れ

申請
申請書に必要事項を記入し、町に申請します。(保健センター内)
調査・医師の意見書
調査員が自宅等を訪問し、支援が必要な方の状態を調査します。
町より、受診している医師に対し意見書の作成を依頼します。
作成費用も町が負担します。
1次判定
調査結果と医師意見書の内容をコンピューターで判定を行います。
2次判定
介護認定審査会(網走市外3町介護認定審査会)で、1次判定結果と調査特記事項・医師意見書をもとに専門家が介護の手間・必要性を審査判定します。
認定
自立(介護保険サービスの対象外)、要支援1・要支援2、要介護1~要介護5の段階が認定されます。
本人に認定結果を通知します。
介護サービス計画書の作成
生活に必要なサービスを効率よく適切に利用するため、ケアマネ-ジャー(居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所)が利用計画を作成します。その後、作成された計画にもとづいてサービスの利用が開始されます。

(注釈)認定期間は3ヶ月~36ヶ月間で、更新申請も同様の手続きが必要です。また、期間内であっても身体状態の変化等により、区分変更申請の手続きができます。

要介護・要支援認定の区分

要支援1
基本的な日常生活を行う能力はあるが、浴槽の出入りなど、身の回りの世話の一部に介助が必要。
要支援2
基本的な日常生活を行う能力はあるが、立ち上がりや歩行動作などに不安定さがあり、浴槽の出入りなど、身の回りの世話の何らかに介助が必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。
要介護1
基本的な日常生活を行う能力はあるが、立ち上がりや歩行動作などに不安定さがあり、浴槽の出入りなど、身の回りの世話の何らかに介助が必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。
要介護2
立ち上がりや歩行動作にかなり不安定な状態が見受けられ、排泄や入浴などに何らかの介助が必要。
要介護3
立ち上がりや歩行は自分でできず、排泄や入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
要介護4
日常生活を行う能力がかなり低下しており、排泄や入浴、衣服の着脱などに全面的な介助、食事摂取に一部介助が必要。
要介護5
日常生活を行う能力が著しく低下しており、生活全般にわたって全面的な介助が必要。
お問い合わせ

保健福祉課/福祉介護グループ

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847
FAX:0152-25-2137

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