介護保険制度と清里町の介護保険料
介護保険制度
介護保険は、40歳以上のすべての国民が保険料を負担し、介護を必要とする状態になってもサービスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送るための制度です。
40歳以上65歳未満の方を「第2号被保険者」、65歳以上を「第1号被保険者」として、保険料やサービス利用の仕組みに若干の違いがあります。
介護保険料
第2号被保険者
加入されている医療保険の保険料から負担いただいています。あらためて納付いただく必要はありません。
第1号被保険者
- 特別徴収
- 年金支給額が月額15,000円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。ただし、65歳に到達時などの当面の間は普通徴収の場合があります。
(大きく分けて4月・6月・8月分の年金から引き落としになる分を「仮徴収」、10月・12月・2月を「本徴収」と表現することがあります。)
- 普通徴収
- 年金支給額が月額15,000円未満の方は、町から届く納付書により納めていただきます。口座振替の手続きもざいますので、ご利用されている金融機関にご相談ください。
令和3年度から令和5年度までの保険料額
第1段階
- 老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方
- 生活保護受給者
- 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計が80万円以下の方
算出方法 | 基準額×0.3 |
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年間保険料 | 19,800円 (月額平均1,650円) |
第2段階
世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計額が80万円を超え120万円以下の方
算出方法 | 基準額×0.5 |
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年間保険料 | 33,000円 (月額平均2,750円) |
第3段階
世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計額が120万円超の方
算出方法 | 基準額×0.7 |
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年間保険料 | 46,200円 (月額平均3,850円) |
第4段階
町民税世帯課税、本人非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計額が80万円以下の方
算出方法 | 基準額×0.9 |
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年間保険料 | 59,400円 (月額平均4,950円) |
第5段階
町民税世帯課税、本人非課税の方
算出方法 | 基準額 |
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年間保険料 | 66,000円 (月額平均5,500円) |
第6段階
町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が120万円未満の方
算出方法 | 基準額×1.2 |
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年間保険料 | 79,200円 (月額平均6,600円) |
第7段階
町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が120万円以上、210万円未満の方
算出方法 | 基準額×1.3 |
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年間保険料 | 85,800円 (月額平均7,150円) |
第8段階
町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が210万円以上、320万円未満の方
算出方法 | 基準額×1.5 |
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年間保険料 | 99,000円 (月額平均8,250円) |
第9段階
町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が320万円以上、400万円未満の方
算出方法 | 基準額×1.7 |
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年間保険料 | 112,200円 (月額平均9,350円) |
第10段階
町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が400万円以上の方
算出方法 | 基準額×1.9 |
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年間保険料 | 125,400円 (月額平均10,450円) |
介護保険被保険者証
- 65歳に到達(第1号被保険者の資格取得)した月末までに郵送(水色の保険証)しています。
- 第2号被保険者の方はサービス利用者のみ被保険者証を交付しています。
- 現在、介護保険被保険者証の有効期限はありません。有効期限が記載されている古い保険証をお持ちの方は、破棄してください。
- お問い合わせ
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保健福祉課/福祉介護グループ
〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847
FAX:0152-25-2137