介護保険制度と清里町の介護保険料

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介護保険制度

介護保険は、40歳以上のすべての国民が保険料を負担し、介護を必要とする状態になってもサービスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送るための制度です。
40歳以上65歳未満の方を「第2号被保険者」、65歳以上を「第1号被保険者」として、保険料やサービス利用の仕組みに若干の違いがあります。

介護保険料

第2号被保険者

加入されている医療保険の保険料から負担いただいています。あらためて納付いただく必要はありません。

第1号被保険者

特別徴収
年金支給額が月額15,000円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。ただし、65歳に到達時などの当面の間は普通徴収の場合があります。
(大きく分けて4月・6月・8月分の年金から引き落としになる分を「仮徴収」、10月・12月・2月を「本徴収」と表現することがあります。)
普通徴収
年金支給額が月額15,000円未満の方は、町から届く納付書により納めていただきます。口座振替の手続きもざいますので、ご利用されている金融機関にご相談ください。

令和3年度から令和5年度までの保険料額

第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計が80万円以下の方
算出方法 基準額×0.3
年間保険料 19,800円
(月額平均1,650円)
第2段階

世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計額が80万円を超え120万円以下の方

算出方法 基準額×0.5
年間保険料 33,000円
(月額平均2,750円)
第3段階

世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計額が120万円超の方

算出方法 基準額×0.7
年間保険料 46,200円
(月額平均3,850円)
第4段階

町民税世帯課税、本人非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額)の合計額が80万円以下の方

算出方法 基準額×0.9
年間保険料 59,400円
(月額平均4,950円)
第5段階

町民税世帯課税、本人非課税の方

算出方法 基準額
年間保険料 66,000円
(月額平均5,500円)
第6段階

町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が120万円未満の方

算出方法 基準額×1.2
年間保険料 79,200円
(月額平均6,600円)
第7段階

町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が120万円以上、210万円未満の方

算出方法 基準額×1.3
年間保険料 85,800円
(月額平均7,150円)
第8段階

町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が210万円以上、320万円未満の方

算出方法 基準額×1.5
年間保険料 99,000円
(月額平均8,250円)
第9段階

町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が320万円以上、400万円未満の方

算出方法 基準額×1.7
年間保険料 112,200円
(月額平均9,350円)
第10段階

町民税課税で合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得から10万円を控除した金額)が400万円以上の方

算出方法 基準額×1.9
年間保険料 125,400円
(月額平均10,450円)

介護保険被保険者証

  • 65歳に到達(第1号被保険者の資格取得)した月末までに郵送(水色の保険証)しています。
  • 第2号被保険者の方はサービス利用者のみ被保険者証を交付しています。
  • 現在、介護保険被保険者証の有効期限はありません。有効期限が記載されている古い保険証をお持ちの方は、破棄してください。
お問い合わせ

保健福祉課/福祉介護グループ

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847
FAX:0152-25-2137

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