重度心身障害者医療費助成事業

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この制度は、心身に重い障がいのある方に医療費の一部を助成する制度です。

対象となる方

  • 町内に住所のある方
  • 身体障害者手帳の等級が1級~3級の方、ただし3級は、内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害・肝臓の機能障害のみ)
  • 知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲・ろうあ等の障がいを有するものについては、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された方
  • 精神保健福祉手帳1級の方(平成20年10月1日より)

対象にならない方

  • 生活保護法による保護を受けている方
  • 主たる生計維持者の前年の所得が規則で定める額を超えた方

有効期限

毎年8月1日から7月31日まで

助成の範囲

3歳未満および非課税世帯者

保険診療対象の費用で入院時の食事代を除いた自己負担分を助成します。

課税世帯者

総医療費の1割を負担していただき、これを除いた自己負担分を助成します。
70歳以上の医療費受給者についても同様の負担となります。
なお、1ヶ月の負担額が月額限度額を超えた場合は申請により払い戻しを受けることができます。  

月額負担限度額

(注釈)平成30年8月1日より一部変更となっております。

一部負担金 医療費の1割相当額
通院・訪問看護料の限度額 18,000円
入院(通院を含む)の限度額 57,600円
次のようなものは、支給対象になりません。
容器代、予防接種、文書料(診断書等)、入院時の差額ベッド代、食事代、訪問看護の際の基本利用料、精神障がいの場合の入院費等

手続きに必要なもの

  • 医療保険証
  • 身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・重度の判定書もしくは医師の診断書
  • 印鑑

当年1月1日現在で清里町の住民でなかった方は前住所地の所得証明書および課税証明書が必要となります。

医療費の払い戻しについて

  • 道外の医療機関にかかり医療費を支払ったとき
  • 受給者証を持たずに医療機関にかかり医療費を支払ったとき
  • 補装具などのため医療費を支払ったとき

手続きに必要なもの

  1. 受給者証
  2. 保険証
  3. 印鑑
  4. 領収書
  5. 金融機関(郵便局を除く)名と口座番号

次の場合は必ず届出をしてください

  • 加入している保険証が変わったとき
  • 町外へ転出するとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 町内で転居したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • その他受給資格がなくなったとき
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