福祉サービス事業

更新日
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対象

介護保険法に規定する要介護認定の非該当者等で支援が必要な方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けた方、および難病者の方で支援が必要な場合が対象です。ただし、障がい者の支援費制度等の公的サービスを受けることができる場合は除きます。

事業一覧

ホームヘルプサービス

日常生活に必要な支援、指導を提供するためヘルパーを派遣

  1. 家事援助
  2. 身体介護
  3. 買物・通院援助
  4. 相談・助言

基準

  1. 炊事、掃除、洗濯等に支援が必要な者
  2. 身体の清潔保持等に支援が必要な者
  3. 買物や通院に支援が必要な者

デイサービス

介護老人福祉施設に通所し、健康管理・日常動作訓練等のサービスを提供

基準

  1. 記憶力の低下があり、日常生活に支障がある者
  2. 病気等でリハビリが必要な者
  3. 家に閉じこもりがちで、家族以外の人と交流が少ない者
  4. 歩行機能が低下しており、一人では隣近所の移動が困難な者
  5. 生活に対する意欲が低下している者

デイケア

介護老人保健施設に通所し、健康管理・日常動作訓練等のサービスを提供

基準

  1. 記憶力の低下があり、日常生活に支障がある者
  2. 病気等でリハビリが必要な者
  3. 家に閉じこもりがちで、家族以外の人と交流が少ない者
  4. 歩行機能が低下しており、一人では隣近所の移動が困難な者
  5. 生活に対する意欲が低下している者

ショートステイ

介護老人福祉施設および介護老人保健施設に一時的に入所させ、健康管理・日常動作訓練等のサービスを提供

基準

  1. 体調不良等のため家庭で生活することが健康の維持に影響がある者
  2. 介護者のやむを得ない自由により、家庭において介護を受けることができない者

配食サービス

定期的に食事を提供するとともに、健康状態や安否確認を行う

基準

  1. 歩行機能や記憶力の低下により炊事が十分にできない者
  2. 家族の援助が受けられす、炊事の能力が不十分であり支援が必要な者

介護用品支給

在宅寝たきり高齢者等に対し、経済的な負担を軽減するため介護用品を現物支給

介護用品 紙オムツ等
支援基準 町民税世帯非課税
支給限度額 年72,000円

基準

寝たきりや認知症の状態で失禁があり、オムツを常時使用している者

訪問サービス

世帯を巡回し、安否確認・心配事相談・生活指導を実施

基準

介護保険等のサービスを受けていないが、見守りの必要がある者

機能訓練

日常生活に必要な支援・相談等を提供するため、リハビリ専門員を派遣

基準

日常生活動作に障害があり、機能訓練が必要な者

入浴サービス

自力で入浴できない者に対し施設で入浴させ、健康管理・衛生管理等を提供

基準

介護者がいないと入浴できない者

送迎サービス

通院等の送迎のため交通手段を提供

利用目的

  • 診察を受けるために自宅と医療機関との送迎
  • 入退院(所)のために自宅と医療機関・施設との送迎
  • 機能回復訓練のために自宅と医療機関・施設との送迎

利用範囲

町内および斜里町、小清水町、網走市

利用回数

町内 月2回
町外 月2回

ただし、サービスを受けようとする日数が15日に満たない場合は、1回とする

利用車両

  • 小型ハイヤー
  • リフト付車両

基準

小型ハイヤー
歩行機能の低下および認知症により公共交通機関の利用が困難で、町内に居住する家族(親、子、兄弟、孫、祖父母)が交通手段のない者
リフト付車両
車椅子又はストレッチャーでなければ移動困難な者

送迎介護サービス

送迎サービス等で、介護者がいなければ利用できない者に対してサービスを提供

基準

  1. 車の乗り降りに介護が必要な者
  2. 医療機関・施設の利用手続きに支援が必要な者
  3. 医療機関・施設の利用中徘徊等により見守りが必要な者

障害児補装具助成

補装具費を全額自己負担した障害児及びその保護者に対し町民税課税世帯と同程度の負担となるよう一定の助成をする

基準

制度上の所得要件で補装具費を全額自己負担した障害児及びその保護者

お問い合わせ

保健福祉課/福祉介護グループ

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847
FAX:0152-25-2137

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