令和4年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について

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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率および公営企業の資金不足比率を算定し、公表します。
令和4年度の清里町の指標は以下のとおりであり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回っています。

実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。

清里町 黒字であるため、比率は算定されません。
早期健全化基準 15.0%
再生基準 20.0%

連結実質赤字比率

公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。

清里町 黒字であるため、比率は算定されません。
早期健全化基準 20.0%
再生基準 40.0%

実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。 

清里町 8.7%
早期健全化基準 25.0%
再生基準 35.0%

将来負担比率

清里町 将来負担比率は算定されません。
早期健全化基準 350.0%
再生基準 基準なし

各公営企業の資金不足比率について

資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の、事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)を超えると、経営健全化計画を定めなければなりません。

令和4年度においては資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。

特別会計 資金不足比率 経営健全化基準
簡易水道事業特別会計 該当ありません 20.0%
農業集落排水事業特別会計 該当ありません 20.0%
小水力発電事業特別会計 該当ありません 20.0%
お問い合わせ

企画政策課/財務グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3800
FAX:0152-25-3571

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