令和3年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率および公営企業の資金不足比率を算定し、公表します。
令和3年度決算における清里町の指標は以下のとおりであり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回っています。
実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。
清里町 | 黒字であるため、比率は算定されません。 |
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早期健全化基準 | 15.0% |
再生基準 | 20.0% |
連結実質赤字比率
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。
清里町 | 黒字であるため、比率は算定されません。 |
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早期健全化基準 | 20.0% |
再生基準 | 40.0% |
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
清里町 | 8.9% |
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早期健全化基準 | 25.0% |
再生基準 | 35.0% |
将来負担比率
清里町 | 将来負担比率は算定されません。 |
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早期健全化基準 | 350.0% |
再生基準 | 基準なし |
各公営企業の資金不足比率について
資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の、事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)を超えると、経営健全化計画を定めなければなりません。
令和3年度においては資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。
特別会計 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
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簡易水道事業特別会計 | 該当ありません | 20.0% |
農業集落排水事業特別会計 | 該当ありません | 20.0% |
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